酒類業調整官等は、アルコール健康障害の防止を図る観点から、飲酒教育及び飲酒防止教育の充実等について、以下のとおり啓発等を行う。

  • 1 飲酒教育及び飲酒防止教育による啓発
    • (1) 教育関係者と接触する機会等を活用して、20歳未満の者の飲酒防止等(20歳以上の学生が対象の場合には適正飲酒も含める。)のための啓発に努める。
    • (2) 社会人を対象として実施する各種説明会や税務関係民間団体等と接触する機会等を活用して、20歳未満の者の飲酒防止及び適正飲酒等のための啓発に努める。
  • 2 関係行政機関等との連携
    • (1) 20歳未満の者の飲酒防止及び適正飲酒等に係る周知・啓発等の取組を効果的・効率的に実施するため、関係行政機関等との連絡、協調体制の充実に努める。
    • (2) 都道府県レベルにおいては、酒類に係る社会的要請に係る関係行政機関等の連絡協議会を開催する等により情報交換を行うとともに、協調して20歳未満の者の飲酒防止、適正飲酒等に係る周知・啓発、教育の充実に努める。