(注) 申請による指定の取消しについては、行政手続法第15条に規定する聴聞は必要ない。
当該申請に対する処分を行う場合における留意点については、平成19年6月19日付課酒1−24ほか1課共同「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく処分等の取扱いについて」(事務運営指針)の「2 申請に対する処分の取扱い」によることとし、指定申請等があった場合における標準処理期間は、次のとおりとする。
国税庁及び国税局は、各研修実施団体(解散等により指定の取消が予定されている者を除く。)について、組合法第86条の9第1項、組合規則第11条の12に基づき、運営状況、受講手数料等が指定基準を満たしているかについて、研修実施団体から提出される事業報告書等に基づいて毎年検討を行い、満たしていない場合には早期に是正するよう指導する。
なお、是正の指導を行ったにもかかわらず、研修実施団体が指導に従わず、当該研修実施団体が指定基準を満たさない状態が継続している場合には指定の強制取消手続に移行することとする。
庁実施研修は、酒類の販売業務に関する法令について大幅な制度変更等が生じ、早急にコア講師を養成する必要があると判断される場合において実施する。
国税庁長官は、庁実施研修を実施した場合は別紙13−1「酒類販売管理研修講師講習受講者名簿(コア講師講習)」を作成する。
(注) これらの書類については、別に提出させている場合又は公表されている場合など国税局長又は国税庁長官においてその内容が容易に確認できる場合には、提出を省略させることとして差し支えない。
(注) テキストは各研修実施団体で作成するものであるが、法令の改正等があった場合には、国税庁において販売管理研修のモデルテキストを改訂し、各研修実施団体に提供することとしている。