1 研修実施団体の指定等の事務処理

  • (1) 研修実施団体の指定及び指定の取消し(以下「指定等」という。)は、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が行う。
     ただし、一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域を超える地域の販売場の販売管理者を研修対象者とするものについては、国税庁長官が研修実施団体の指定等を行う。
  • (2) 税務署長は研修実施団体の指定の申請(以下「指定申請」という。)又は指定の取消しの申請があった場合には、速やかに国税局長に進達する。

2 研修実施団体の指定

  • (1) 指定の審査
     指定申請があった場合における当該申請団体の資格要件の審査については、組合規則第11条の12《指定の基準》及び法令解釈通達第86条の9《酒類販売管理者》第1項関係に規定されている審査基準に基づいて行う。
  • (2) 販売管理研修の研修講師
     法令解釈通達第86条の9《酒類販売管理者》第1項関係7(2)に規定する「酒類販売管理研修を適切に行うための十分な能力を有している」者とは、研修実施団体の推薦を受けて、国税庁が実施する販売管理研修の研修講師養成のための研修(以下「庁実施研修」という。)を受講した者、国税庁長官が指定した研修実施団体が実施する販売管理研修の研修講師養成のための講習(以下「コア講師講習」という。)を受講した者又はこれらの者を講師として当該団体が実施する所定の講習(以下「研修講師講習」という。)をおおむね3年以内に受講した者であることその他酒類の販売業務に関する法令に精通していると認められる者であることをいう。
  • (3) 指定の上申
     研修実施団体の指定の審査において、国税局長が指定又は拒否の判断が著しく困難であると認めたものについては、上申の理由及び意見を明確に記載して速やかに国税庁長官に上申する。
  • (4) 指定の通知
     研修実施団体の指定又は指定の拒否をする場合は、決議を行った上で、指定する場合は別紙7「酒類販売管理研修実施団体指定通知書」により、また、指定を拒否する場合は別紙8「酒類販売管理研修実施団体指定拒否通知書」に行政手続法(平成5年法律第88号)第8条《理由の提示》の規定に基づく理由を付記の上、別紙6−1の教示文書を添付し、申請団体に通知する。
     なお、国税局において指定の拒否をする場合には、事前に国税庁と協議する。
  • (5) 販売管理研修実施団体台帳の作成
     販売管理研修の適切な実施を確保する見地から、以下のとおり別紙9「酒類販売管理研修実施団体台帳」(以下「研修実施団体台帳」という。)を作成する。
    • イ 研修実施団体台帳の作成
       研修実施団体台帳の作成は、研修実施団体を指定した国税局長又は国税庁長官が行う。
    • ロ 研修実施団体台帳の記載事項
       研修実施団体台帳には、次の事項等を記載する。
      • 1 研修実施団体の名称、主たる事務所及び従たる事務所の所在地及び電話番号
      • 2 研修実施団体の指定年月日
      • 3 販売管理研修の対象とする販売場の所在する区域(当該研修実施団体の加入者に限る場合はその旨)
      • 4 代表者及び常勤役員の氏名、役職
      • 5 研修講師の氏名、住所若しくは勤務先の名称及び所在地、生年月日並びに庁実施研修、コア講師講習又は研修講師講習の受講日
      • 6 販売管理研修の実施状況の事績
    • ハ 研修実施団体台帳の備付け
       研修実施団体台帳は、これを作成した国税局又は国税庁に備え付ける。

3 研修実施団体の指定の取消し

  • (1) 申請による指定の取消し
     研修実施団体から「酒類販売管理研修の実施団体の指定の取消申請書」(別紙様式第11の9)の提出があった場合には、国税局長又は国税庁長官は、決議を行った上で、別紙10「酒類販売管理研修実施団体指定取消通知書」により研修実施団体に通知する。

    (注) 申請による指定の取消しについては、行政手続法第15条に規定する聴聞は必要ない。

  • (2) 指定の強制取消し
    • イ 聴聞の実施
       国税局長又は国税庁長官は、組合規則第11条の13《指定の取消し》の規定に基づき研修実施団体の指定の取消しをしようとする場合には、聴聞手続を行う。
       なお、聴聞は、財務省聴聞手続規則(平成6年大蔵省令第98号)により行うこと。
    • ロ 指定取消し等の通知
       聴聞の結果、研修実施団体の指定を取り消す等の場合は、次による。
      • (イ) 指定を取り消す場合
         別紙11「酒類販売管理研修実施団体指定取消通知書」に行政手続法第8条《理由の提示》の規定に基づく理由を付記の上、別紙6−1の教示文書を添付し、研修実施団体に通知する。
      • (ロ) 指定を取り消さない場合
         別紙12「酒類販売管理研修実施団体指定取消しの聴聞結果通知書」により研修実施団体に通知する。
    • ハ 国税庁長官への連絡
       国税局長は、別紙11又は別紙12により研修実施団体に通知したときは、速やかに国税庁長官に連絡する。
  • (3) 研修実施団体台帳の整理
     研修実施団体の指定を取り消した場合には、研修実施団体台帳における当該団体の記載事項を斜線で抹消する。

4 標準処理期間

 当該申請に対する処分を行う場合における留意点については、平成19年6月19日付課酒1−24ほか1課共同「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく処分等の取扱いについて」(事務運営指針)の「2 申請に対する処分の取扱い」によることとし、指定申請等があった場合における標準処理期間は、次のとおりとする。

  • (1) 国税局長限りで処理するもの
     国税局長は、原則として、1か月以内に処理する。
  • (2) 国税庁長官に上申を要するもの
     国税局長は、原則として、1か月以内に国税庁長官に上申する。
     国税庁長官は、原則として、1か月以内に処理する。
  • (3) 国税庁長官が処理するもの
     国税庁長官は、原則として、1か月以内に処理する。
  • (4) 標準処理期間の起算日
     標準処理期間の起算日は、進達された日又は上申された日の翌日とする。

5 研修実施団体の見直し

 国税庁及び国税局は、各研修実施団体(解散等により指定の取消が予定されている者を除く。)について、組合法第86条の9第1項、組合規則第11条の12に基づき、運営状況、受講手数料等が指定基準を満たしているかについて、研修実施団体から提出される事業報告書等に基づいて毎年検討を行い、満たしていない場合には早期に是正するよう指導する。
 なお、是正の指導を行ったにもかかわらず、研修実施団体が指導に従わず、当該研修実施団体が指定基準を満たさない状態が継続している場合には指定の強制取消手続に移行することとする。

6 販売管理研修の運営

  • (1) 庁実施研修等の運営
    • イ 庁実施研修

       庁実施研修は、酒類の販売業務に関する法令について大幅な制度変更等が生じ、早急にコア講師を養成する必要があると判断される場合において実施する。
       国税庁長官は、庁実施研修を実施した場合は別紙13−1「酒類販売管理研修講師講習受講者名簿(コア講師講習)」を作成する。

    • ロ コア講師講習
      • (イ) コア講師講習の講師等
         コア講師講習の講師は国税庁又は国税局の担当者が行うとともに、当該講習を実施する団体は、関係する官公庁に担当者の講師派遣を要請する。
         なお、コア講師講習の内容は、酒類の販売業務に関する法令について十分な知識を修得させるものでなければならない。
      • (ロ) 実施前における報告
         国税庁長官が指定した研修実施団体がコア講師講習を実施する場合には、当該講習を実施する日の1か月前までに講習の概要を国税庁長官に報告させる。
         講習内容が十分でないと認められる場合は、国税庁長官は、講習内容を修正の上実施するよう指導する。
      • (ハ) 実施報告書の提出
         国税庁長官が指定した研修実施団体がコア講師講習を実施した場合には、当該講習を実施した日の属する月の翌月末日までに別紙13「酒類販売管理研修の講師講習実施報告書」に別紙13−1を添えて国税庁長官に提出させる。
         国税庁長官は、別紙13及び別紙13−1の提出を受けた場合において、当該受講者の中に自らが指定した研修実施団体以外の研修実施団体から推薦された者が含まれている場合には、当該報告書等の該当する部分の写しを当該報告書等の提出を受けた日の属する月の翌月末日までに当該団体を所轄する国税局長に送付する。
    • ハ 研修講師講習
      • (イ) 研修講師講習の講師
         研修講師講習の講師は、庁実施研修又はコア講師講習を受講した者とする。
      • (ロ) 研修講師講習の内容
         研修講師講習の内容は、当該講習の講師が受講した庁実施研修又はコア講師講習と同程度のものでなければならない。
         また、庁実施研修又はコア講師講習の受講後に酒類の販売業務に関する法令の改正があった場合には、当該改正内容についても説明を行う必要がある。
      • (ハ) 実施前における報告
         研修実施団体が研修講師講習を実施する場合には、当該講習を実施する日の2週間前までに講習の概要を当該研修実施団体の指定を行った国税局長又は国税庁長官に報告させる。
         講習内容が十分でないと認められる場合は、国税局長又は国税庁長官は、講習内容を修正の上実施するよう指導する。
      • (ニ) 実施報告書の提出
         研修実施団体が研修講師講習を実施した場合には、当該講習を実施した日の属する月の翌月末日までに別紙13に別紙13−2「酒類販売管理研修講師講習受講者名簿(研修講師講習)」を添えて提出させる。
         税務署長は、別紙13及び別紙13−2の提出があった場合には、速やかに国税局長に進達する。
  • (2) 販売管理研修の実施計画書の提出
    • イ 研修実施団体に対しては、毎年1月末日までに翌会計年度における販売管理研修の実施計画を別紙14「酒類販売管理研修実施計画書」(以下「実施計画書」という。)により提出させる。
       なお、国税局長又は国税庁長官は、販売管理研修の年間開催予定日等について、新規免許申請の多寡等による地域事情等を考慮したものとなっているかどうかを検討し、必要な場合には見直しを指導する。
    • ロ 税務署長は、実施計画書を速やかに国税局長に進達する。また、国税庁長官は、実施計画書の写しを国税局長に送付する。
    • ハ 国税局長は、実施計画書(国税庁長官から送付のあった写しを含む。)の写しを当該団体が研修対象とする販売場を所轄する税務署長に(当該販売場が他の国税局の管轄区域にある場合は、所轄する国税局長を経由して)毎年2月15日までに送付する。
  • (3) 販売管理研修の受講者
     販売管理研修は、販売管理者の選任が予定されている者(定期的な研修にあっては、販売管理者)を対象とするものであるが、酒類の適正な販売管理の確保等を図るため、研修実施団体に対し、当該選任が予定されている者以外の者(未成年者を含む。)であっても受講できるものとするよう指導する。
     なお、販売管理研修の実施に当たっては、受講申込者と受講者が相違することのないよう、研修実施団体に対して必要な措置を講ずるよう併せて指導する。
  • (4) 販売管理研修の実効性の確保等
     販売管理研修の実効性の確保のため、酒類業調整官等は、研修実施団体に対し、例えば、受講者の販売管理研修の修得度を確認するためのテスト等の実施を指導するほか、適宜臨場して販売管理研修の実施状況について確認するなどその適切な実施を図る。
  • (5) 販売管理研修の実施報告書の提出
     研修実施団体が販売管理研修を実施した場合には、当該研修を実施した日の属する月の翌月末日までに別紙15「酒類販売管理研修実施報告書」(以下「実施報告書」という。)に別紙16「酒類販売管理研修受講者名簿」(以下「受講者名簿」という。)を添えて提出させる。
     なお、受講者名簿に代えて別に定める国税庁の指定するフォーマットの電子ファイル(様式は受講者名簿と同じ。)に必要事項を入力したファイルをUSBメモリ等に格納して提出させることとして差し支えない。
  • (6) 緊急の事由による研修講師の変更
     病気その他の緊急の事由により研修実施団体に所属する研修講師が販売管理研修を行うことができなくなった場合等については、当該団体以外の研修実施団体に所属する研修講師が代わって当該研修を行うこととして差し支えない。
     なお、その場合には、当該研修を実施した研修実施団体の研修実施報告書にその旨を付記させる。
  • (7) 事業報告書等の提出
     研修実施団体に対しては、毎事業年度、その通常総会等の終了の日から2週間以内に事業報告書を、また、当該事業年度の開始前に事業計画書を提出させる。
     税務署長は事業報告書又は事業計画書を速やかに国税局長に進達する。

    (注) これらの書類については、別に提出させている場合又は公表されている場合など国税局長又は国税庁長官においてその内容が容易に確認できる場合には、提出を省略させることとして差し支えない。

  • (8) 研修実施団体の所在地等の異動報告書の提出
     研修実施団体の次に掲げる内容等に異動が生じたときは、別紙17「酒類販売管理研修実施団体異動報告書」により、速やかに異動事項等を報告させ、研修実施団体台帳に当該事項を記載する。
     税務署長は、別紙17の提出があった場合には、速やかに国税局長に進達する。
    • 1 研修実施団体の名称及び所在地
    • 2 (2)により提出された実施計画書
    • 3 (7)により提出された事業報告書等
    • 4 定款又は寄付行為
    • 5 役員の氏名
    • 6 販売管理研修の対象とする販売場の所在する区域(当該研修実施団体の加入者に限る場合はその旨)
    • 7 研修講師の氏名、住所若しくは勤務先の名称及び所在地
    • 8 販売管理研修の実施方法、内容及び販売管理研修受講証の交付に関する事項
    • 9 受講手数料の額及びその収納方法に関する事項
    • 10 販売管理研修の実施に関する事項の公表方法
    • 11 販売管理研修に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
    • 12 その他販売管理研修に関し必要な事項として報告した事項
      • (注)1 1から5の事実を証する書類については、別に提出させている場合又は公表されている場合など国税局長又は国税庁長官においてその内容が容易に確認できる場合には、提出を省略させることとして差し支えない。
      • (注)2 販売管理研修の受講手数料の変更の場合には、変更後の受講手数料の額について、法令解釈通達第8編第1章第86条の9《酒類販売管理者》第1項関係9に基づき検討を行い、受講手数料の額が不適当と認められた場合には、適切な是正指導を行う。
  • (9) 法令改正時等における指導
     国税局長又は国税庁長官は、酒類の販売業務に関する法令の改正等があった場合には、速やかに研修実施団体にその改正内容を連絡し、コア講師講習、研修講師講習及び販売管理研修に反映させるよう指導するとともに、販売管理研修で使用するテキストの改訂、新旧対照表の差し込み等を指導する。

    (注) テキストは各研修実施団体で作成するものであるが、法令の改正等があった場合には、国税庁において販売管理研修のモデルテキストを改訂し、各研修実施団体に提供することとしている。

  • (10) 販売管理研修の実施に関する事項の公表の指導
     国税局長又は国税庁長官は、研修実施団体に対して、販売管理研修の研修実施要綱((8)の8から10等の事項を記載したもの)等研修の実施に関する事項について、研修実施団体の事務所に備え置いて希望者には閲覧させるほか、研修実施団体の事務所の掲示板やホームページに掲示する等の方法により、関係者に対して公表し、周知を図るよう指導する。
  • (11) 販売管理研修に係る帳簿等の確認
     国税局長又は国税庁長官は、必要があると認めるときは、研修実施団体の販売管理研修の開催に係る金銭の出納状況及び帳簿等の書類の保存状況を確認する。
     なお、研修実施団体の帳簿等については、書類の作成後又は帳簿の閉鎖後5年間保存するよう指導する。