1 酒類小売業免許の申請者等に対する販売管理研修の受講指導等

 酒類業調整官等は、酒類小売業免許の申請者等に対し、販売管理者は販売管理研修を受講した者のうちから選任しなければならないこと、及び当該選任は酒類の販売業務を開始するときまでに行なわなければならないことを説明し、必要に応じて別紙3「酒類販売管理研修の受講について」を参考に、販売管理研修実施計画を周知する。
 また、期限付酒類小売業免許(以下「期限付免許」という。)の申請者等に対しては、当該期限付免許の付与時までに選任届出書を申請販売場の所轄税務署長に提出するよう指導する。
 なお、期限付免許の販売場においても販売管理研修を受講した者のうちから販売管理者を選任する必要がある旨、機会を捉えて周知する。

2 販売管理者を選任した小売業者に対する受講指導等

 酒類業調整官等は、小売業者から選任届出書の提出があった場合において、過去3年以内に販売管理研修を受けていない者を選任した場合には、販売管理者を選任したこととはならないことから、当該小売業者に対し、速やかに次のいずれかの指導を行う。

  • 1 過去3年以内に販売管理研修を受講した者のうちから改めて販売管理者を選任し、速やかに選任届出書を提出すること
  • 2 当該選任届出書に記載した者に販売管理研修を受講させた後、速やかに当該受講証の写しを提出すること(この場合の選任年月日は、販売管理研修を受講させた日とする。)

3 販売管理研修の定期的な受講指導等

  • (1) 販売管理研修の定期的な受講指導
     小売業者は、販売管理者の知識の維持・向上を図り、酒類の適正な販売管理を確保するため、販売管理者に販売管理研修を3年を超えない期間ごと(以下「定期的」という。)に受講させることが義務付けられていることから、酒類業調整官等は、小売業者に対し、販売管理者等に定期的に販売管理研修を受講させるよう指導するとともに、研修実施団体に対しても、構成員である小売業者に周知等を図るよう要請する。
  • (2) 定期的な販売管理研修の受講の通知等
     定期的な販売管理研修の受講については、第3の1(1)ヘにより小売業者に対して周知を図るほか、税務署長は、次表に掲げる区分に応じ、小売業者に対して、別紙4「酒類販売管理研修について《定期研修のお知らせ》」により、販売管理者に定期的な販売管理研修を受講させるよう通知する。
     なお、署の実情に応じて、通知時期を変更しても差し支えない。
    前回の研修受講日 通知時期
    自:平成28年10月1日 令和元年7から9月
    至:平成29年1月31日
    自:平成29年2月1日 令和元年11から12月
    至:平成29年5月31日
    自:平成29年6月1日 令和2年3から4月
    至:平成29年9月30日
    自:平成29年10月1日 令和2年7から9月
    至:平成30年1月31日

    (注) 以降、同様に、上記の区分の期間(月間)ごとに定期的な研修を受講するよう通知する。

  • (3) 未受講者を選任している小売業者に対する指導等
     販売管理者が定期的な販売管理研修を受講していない場合は、当該販売管理者を選任している小売業者に対し、個別に又は(2)の通知時期に併せて別紙4−1「酒類販売管理研修について《定期研修のお知らせ》」を送付するなどの方法により、定期的な販売管理研修を受講させるよう指導を行う。
  • (4) 指導に従わない小売業者に対する勧告
     (3)の指導を繰り返してもこれに従わない小売業者に対しては、別紙5により、期限を定めて必要な措置を取るべきことを勧告する。
  • (5) 勧告に従わない小売業者に対する命令の取扱い
     (4)の勧告に従わない小売業者に対しては、別紙6に別紙6−1の教示文書を添付し、期限を定めてその勧告に係る措置を取るべきことを命令する。
     なお、小売業者に対する命令に当たっては、これに従わず罰金刑に処せられた場合は免許の取消し事由に該当する旨を十分に説明する。

4 特殊酒類小売業免許等の販売場における販売管理研修の受講等の取扱い

  • (1) 特殊酒類小売業免許等の販売場における販売管理研修の受講の取扱い
     特殊酒類小売業免許等についても、当該販売場の販売管理者は、過去3年以内に販売管理研修を受講している必要があることに留意する。

    (注) 特殊酒類小売業免許等とは、特殊酒類小売業免許及び旧みりん小売業免許等(平成18年3月24日付課酒1−10「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第2編第9条第1項関係8「酒類販売業免許等の区分及びその意義」(1)イ(イ)《一般酒類小売業免許》に免許区分が変更された後も、従前の免許区分に基づく免許条件が付されているもの。)をいう。

  • (2) 一の施設内に小売業免許を付与した販売場が複数ある場合における販売管理研修の受講及び販売管理者の選任の取扱い
     船舶内、駅構内、競技場等、一の施設内に小売業免許を付与した販売場(以下「施設内販売場」という。)が複数ある場合には、それぞれの施設内販売場において、過去3年以内に販売管理研修を受講している者のうちから販売管理者を選任する必要がある。