酒類業調整官等は、酒類小売業免許の申請者等に対し、販売管理者は販売管理研修を受講した者のうちから選任しなければならないこと、及び当該選任は酒類の販売業務を開始するときまでに行なわなければならないことを説明し、必要に応じて別紙3「酒類販売管理研修の受講について」を参考に、販売管理研修実施計画を周知する。
また、期限付酒類小売業免許(以下「期限付免許」という。)の申請者等に対しては、当該期限付免許の付与時までに選任届出書を申請販売場の所轄税務署長に提出するよう指導する。
なお、期限付免許の販売場においても販売管理研修を受講した者のうちから販売管理者を選任する必要がある旨、機会を捉えて周知する。
酒類業調整官等は、小売業者から選任届出書の提出があった場合において、過去3年以内に販売管理研修を受けていない者を選任した場合には、販売管理者を選任したこととはならないことから、当該小売業者に対し、速やかに次のいずれかの指導を行う。
前回の研修受講日 | 通知時期 |
---|---|
自:平成28年10月1日 | 令和元年7から9月 |
至:平成29年1月31日 | |
自:平成29年2月1日 | 令和元年11から12月 |
至:平成29年5月31日 | |
自:平成29年6月1日 | 令和2年3から4月 |
至:平成29年9月30日 | |
自:平成29年10月1日 | 令和2年7から9月 |
至:平成30年1月31日 |
(注) 以降、同様に、上記の区分の期間(月間)ごとに定期的な研修を受講するよう通知する。
(注) 特殊酒類小売業免許等とは、特殊酒類小売業免許及び旧みりん小売業免許等(平成18年3月24日付課酒1−10「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第2編第9条第1項関係8「酒類販売業免許等の区分及びその意義」(1)イ(イ)《一般酒類小売業免許》に免許区分が変更された後も、従前の免許区分に基づく免許条件が付されているもの。)をいう。