販売場において酒類の適正な販売管理が確保されるためには、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されることが望ましい。

1 明確な分離の啓発、明確な区分の実施指導等

 二十歳未満の者の表示基準4においては、販売場で酒類と他の商品との明確な分離が行われていない場合には、酒類を他の商品と明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとされており、酒類業調整官又は酒類指導官(以下「酒類業調整官等」という。)は、国税局酒税課(沖縄国税事務所間税課を含む。以下同じ。)と連携の上、明確な分離に対する理解が進むよう小売業者を啓発するとともに、明確な区分について確実に実施するよう指導する。
 なお、酒類業調整官等は、販売場において二十歳未満の者の表示基準が遵守されていない場合には、小売業者及び販売管理者に対して、二十歳未満の者の表示基準を遵守するよう強く指導するとともに、当該指導後においても改善されない場合には、組合法の規定に基づき厳正に対処する。

2 酒類の陳列場所を設けていない販売場等における二十歳未満の者の表示基準の取扱い

 酒類の陳列場所を設けていない販売場及び通信販売酒類小売業免許を受けている販売場については、二十歳未満の者の表示基準4に基づく表示を行わなくても差し支えない。
 なお、通信販売酒類小売業免許を受けている販売場等において、酒類の通信販売を行う場合には、二十歳未満の者の表示基準7に基づく表示を行わなければならないので留意する。