この通達による用語の意義は、次による。

  • (1) 「組合法」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)をいう。
  • (2) 「組合規則」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)をいう。
  • (3) 「二十歳未満の者の表示基準」とは、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月22日国税庁告示第9号)をいう。
  • (4) 「法令解釈通達」とは、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)をいう。
  • (5) 「小売業者」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第1項に規定する酒類小売業者をいう。
  • (6) 「販売管理者」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第1項に規定する酒類販売管理者をいう。
  • (7) 「販売場」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第1項に規定する販売場をいう。
  • (8) 「販売管理研修」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第1項に規定する研修をいう。
  • (9) 「研修実施団体」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第1項に規定する財務大臣から指定を受けた団体をいう。
  • (10) 「標識」とは、組合法第86条の9《酒類販売管理者》第9項に規定する標識をいう。