(国外事業所等帰属所得に係る各種所得に関する調査を行う場合の準用)

居住者の国外事業所等帰属所得に係る各種所得の適否を検討する場合には、第2章(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る調査)及び第3章(非居住者の内部取引に係る独立企業間価格の算定)の取扱いを準用する。