非居住者の恒久的施設及びその事業場等(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下第5章(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額に関する事前確認)までにおいて同じ。)が果たす機能並びに当該恒久的施設及びその事業場等に関する事実の分析を行い、(1)に定める書類に基づき、次に掲げる事項を検証する。
- イ
- 非居住者の事業において生ずるリスクについて恒久的施設がリスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該リスクは当該恒久的施設に帰せられるリスクとされているか
- ロ
- 非居住者の有する資産について恒久的施設が資産の帰属に係る人的機能を果たす場合には、当該資産は当該恒久的施設に帰せられる資産とされているか
- ハ
- イ及びロに定める人的機能以外の恒久的施設が果たす機能及び恒久的施設において使用する資産は適切に特定されているか
- ニ
- 恒久的施設に帰せられる外部取引(基本通達161-8(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)に定める外部取引をいう。以下第5章までにおいて同じ。)はイからハまでの結果に基づき適切に特定されているか
- ホ
- 恒久的施設とその事業場等との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下第5章までにおいて同じ。)はイからハまでの結果に基づき適切に特定されているか