課法10−46
官参10−9
徴管2−109
令和5年10月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成20年6月23日付課法8−3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」、別紙4「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙6「報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙7「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改めたから、以後これによられたい。
 なお、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」については、令和6年1月1日以後これによられたい。
 また、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)により、租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、記載要領等の一部を変更するなど所要の改正を行うものである。