課法9-13
官参10-7
徴管2-76
平成28年12月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成20年6月23日付課法8-3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改めたから、平成29年1月1日以後これによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成28年総務省、財務省令第5号)及び租税特別措置法施行規則及び復興特別所得税に関する省令の一部を改正する省令(平成28年財務省令第53号)により、所得税法施行規則別表第三(三)「居住者の給与等、退職手当等及び弁護士等の報酬若しくは料金についての所得税徴収高計算書」及び別表第三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」並びに租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」、別表第九(一)「償還差益の所得税徴収高計算書」及び別表第九(二)「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、様式及び記載要領の一部変更するなど所要の改正を行うものである。