課法9-6
官参7-128
徴管2-67
平成27年7月9日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成20年6月23日付課法8-3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改め、別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を新たに定めたから、別紙2及び別紙5については今後、別紙1及び別紙8から別紙10までについては平成28年1月1日以後これによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第35号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第39号)等により、所得税法施行規則別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」、別表第三(二)「居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書」、別表第三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」、租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等についての所得税徴収高計算書」及び別表第九(二)「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、様式及び記載要領の一部変更するなど所要の改正を行うものである。