課法8-9
官参7-73
徴管2-29
平成26年6月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成20年6月23日付課法8−3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改めたから、今後はこれによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第33条第2項に定める上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置(特例税率)が平成25年12月31日をもって廃止されたことに伴い、様式及び記載要領の一部を改正するものである。