課法8-5
課総5-23
課個3-9
査察1-42
平成24年12月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたので、これによられたい。

 平成12年7月3日付課法7-9ほか3課共同「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 平成23年法律第117号「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成25年1月1日から施行されることに伴い、既存の取扱いを整備したものである。

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