課法8-3
官参7-10
徴管2-36
平成24年10月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成20年6月23日付課法8-3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」、別紙4「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙6「報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙7「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙1から9までのとおり改めたから、平成25年1月1日以後はこれによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)、復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)及び復興特別所得税に関する省令(平成24年財務省令第6号)が平成25年1月1日に施行されることに伴い、様式及び記載要領の一部を改正するものである。