課法8−6
官参7−14
徴管2−73
平成21年11月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成20年6月23日付課法8−3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、及び別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改めたから、今後はこれによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第24号)等により、所得税法施行規則別表第三(二)「居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書」、及び租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等についての所得税徴収高計算書」の改正が行われ、平成22年1月1日に施行されること等に伴い、様式及び記載要領の一部を改正するものである。