課法8−5
課総5−10
課個4−51
査察1−36
平成18年12月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課法7−9ほか3課共同「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成19年1月1日以後に法定納期限が到来するものからこれによられたい。

(趣旨)
 平成18年度税制改正により国税通則法(昭和37年法律第66号)等が改正され、法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度が創設されたことに伴い、既往の取扱いを整備したものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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