※ 税金は、割引債の償還金又は特定割引債の償還金若しくは国外割引債の償還金(以下「割引債の償還金等」といいます。)の支払又は交付をした日の属する月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。
「納期等の区分」欄 | 割引債の償還金等の支払又は交付をした日の属する年月を記載します。 |
---|
「復興特別所得税非課税該当」欄 |
復興特別所得税が非課税となる場合には「1」を記載します。
(注) 租税条約に限度税率を定める規定がある支払のうち、租税条約の適用により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下になるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
また、外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項の規定の適用がある対象配当等などの支払についても、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。 |
---|
「割引債の償還金(合計)」欄 | その月において支払った割引債の償還金のうち租税特別措置法第41条の12の2第2項の規定の適用を受けるもの及びその月において交付した特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金のうち同条第3項又は第4項の規定の適用を受けるものについて記載してください。 |
---|---|
「うち内国法人に対する支払分」欄 | 「割引債の償還金(合計)」欄のうち、内国法人に支払又は交付するものについて記載してください。 |
「割引債の償還金の支払の取扱者への支払分」欄 | 割引債の償還金のうち租税特別措置法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債取扱者を通じてその支払をしたものを記載してください。 |