• ○ この納付書は、個人又は内国法人若しくは外国法人に支払い又は交付する租税特別措置法第41条の12の2第2項に規定する割引債の償還金(以下「割引債の償還金」といいます。)、同条第3項に規定する特定割引債の償還金(以下「特定割引債の償還金」といいます。)又は同条第4項に規定する国外割引債の償還金(以下「国外割引債の償還金」といいます。)について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
  • ○ 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債の償還差益について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付するときは償還差益の納付書を使用してください。
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、割引債の償還金又は特定割引債の償還金若しくは国外割引債の償還金(以下「割引債の償還金等」といいます。)の支払又は交付をした日の属する月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 割引債の償還金等の支払又は交付をした日の属する年月を記載します。
「復興特別所得税非課税該当」欄 復興特別所得税が非課税となる場合には「1」を記載します。
(注) 租税条約に限度税率を定める規定がある支払のうち、租税条約の適用により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下になるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
 また、外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項の規定の適用がある対象配当等などの支払についても、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。
「割引債の償還金(合計)」欄 その月において支払った割引債の償還金のうち租税特別措置法第41条の12の2第2項の規定の適用を受けるもの及びその月において交付した特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金のうち同条第3項又は第4項の規定の適用を受けるものについて記載してください。
「うち内国法人に対する支払分」欄 「割引債の償還金(合計)」欄のうち、内国法人に支払又は交付するものについて記載してください。
「割引債の償還金の支払の取扱者への支払分」欄 割引債の償還金のうち租税特別措置法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債取扱者を通じてその支払をしたものを記載してください。
  • ○ 租税特別措置法第41条の13の2第2項において準用する所得税法第180条若しくは租税特別措置法第41条の13の3第1項の規定に該当するもの又は租税条約の規定により所得税が軽減され、若しくは免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定に該当するものを含みます。)については、「摘要」欄にそれぞれの区分ごとに償還金の額及び税額を記載してください。