• ○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する利子等(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に該当するものを除きます。)、配当等(同法第9条の3の2の規定の適用を受ける配当等及び源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)のうち投資信託(法人課税信託を除きます。以下同じです。)の収益の分配若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
     なお、次に掲げる所得について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合は、それぞれ次に掲げる納付書を使用してください。
    1. 1 法人課税信託の収益の分配及び租税特別措置法第9条の3の2の規定の適用を受ける同条第1項に規定する上場株式等の配当等(同法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる利子等を除きます。)……配当等の納付書
    2. 2 源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの……上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の納付書
  • ○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
  • ○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、利子等を支払い又は交付した月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
 なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 利子等、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配のときは支払をした年月を、国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等(租税特別措置法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる利子等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除きます。)をいいます。以下同じです。)のときは交付した年月を記載します。
「利子等の種類」欄 「利子等の種類のコード表」から、支払い又は交付した利子等の種類に応じたコードを選んで記載します。
なお、該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「利子等の種類のコード表(その他分)」を参照してください。
「支払額」項 その月において支払い又は交付した利子等、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配の総額を記載します。
「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄 障害者等の少額預金の利子の非課税制度、障害者等の少額公債の利子の非課税制度、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受ける利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配の総額について記載します。
「非課税等」の「うち障害者等特別非課税貯蓄適用分」欄 「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、障害者等の少額公債の利子の非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税等」の「うち財形住宅・財形年金貯蓄非課税適用分」欄 「非課税等」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税等」の「その他」欄 支払い又は交付したもので次に掲げるものを記載します。
  1. 1 支払者がその月において支払をした利子等で所得税法、租税特別措置法又は納税貯蓄組合法等により所得税が課せられないもの(上記の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄に記載するものを除きます。)
  2. 2 支払者がその月において支払をした特定公社債等の利子等で租税特別措置法9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの
(注) 「支払の取扱者」とは、その利子等の支払を受ける者のその利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限ります。)をする者をいいます。
 なお、上場株式等の配当等の「支払の取扱者」は上記の利子等の受領の媒介等をする者であって、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいいます。
「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄 源泉徴収すべきもので次に掲げるものを記載します。
  1. 1 支払者がその月において支払をした一般利子等、所得税法第213条第2項第1号の規定の適用を受ける利子等、同項第2号の規定の適用を受ける投資信託の収益の分配、特定受益証券発行信託の収益の分配、匿名組合契約等に基づく利益の分配
  2. 2 支払の取扱者がその月において交付した国外一般公社債等の利子等、国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(注) ただし、「課税」の「その他」欄に記載するものを除きます。
「課税」の「うち内国法人に対する支払分」欄 「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄のうち、内国法人に対して支払い又は交付するものについて記載します。
 なお、この欄は「分離課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
「課税」の「その他」欄 源泉徴収すべきもので次に掲げるものを記載します。
  1. 1 支払者がその月において租税特別措置法第4条の2第9項若しくは第4条の3第10項の規定により非課税の適用がされなかったものとされる利子等又は投資信託の収益の分配
  2. 2 支払者がその月において支払をした租税特別措置法第3条第1項第4号に規定する利子、投資信託の収益の分配若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配(上記の「課税」の「うち内国法人に対する支払分」欄に記載するものを除きます。)又は特定株式投資信託の収益の分配
  3. 3 支払の取扱者がその月において交付した国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等及び特定公社債等の利子等のうち、上記の「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄に記載するもの以外のもの
  4. 4 支払者がその月において支払をした民間国外債等の利子
「法176条等の控除額」欄 所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託の収益の分配について、同項又は第180条の2第3項の規定により控除した所得税及び復興特別所得税の額を記載します。
  • ○ 非課税貯蓄申告書等が無効となったことにより徴収した税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「摘要」欄に「丸優無効分」と記載してください。
     なお、支払年月が異なるときは、支払年月(納期等の区分)ごとにそれぞれ別の納付書を使用してください。
  • ○ 上場株式等の配当等に係る所得税の額から租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除した金額がある場合には、「摘要」欄に「租税特別措置法第9条の3の2第3項該当控除」と表示し、控除した金額を記載してください。
  • ○ 民間国外債等の利子(租税特別措置法第3条の3第3項若しくは第6項又は同法第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除きます。)について徴収した税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「利子等の種類」欄には、国外公債であるときは「81」、国外社債であるときは「82」と記載し、「摘要」欄に「租税特別措置法第6条第2項該当分」と記載してください。
     なお、この所得税及び復興特別所得税については、利子の支払をした月の翌月末日までに納付してください