課法2-16
課総6-18
査調5-19
査察1-53
平成28年12月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課法2-8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)ほか5件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する法人税、連結法人税(連結所得に対する法人税をいう。)、地方法人税及び復興特別法人税について処理するものからこれによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

(趣旨)
 国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙
  1. 第1 「法人税の重加算税の取扱いについて」関係(PDF/182KB)
  2. 第2 「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」関係(PDF/215KB)
  3. 第3 「連結法人税の重加算税の取扱いについて」関係(PDF/175KB)
  4. 第4 「連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」関係(PDF/216KB)
  5. 第5 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係(PDF/234KB)
  6. 第6 「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて」関係(PDF/112KB)

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