課法 2-8
課総 5-3
査調 4-5
査察 1-6
平成 16年3月26 日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課法2-8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
 連結納税制度の創設に伴う所要の整備等を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

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