課法2−5
課個2−5
平成17年2月25日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成14年2月25日付課法2−3ほか1課共同「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
国立大学の法人化等に伴う所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
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