第1章から第5章までの定めは、連結法人の各連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関し、日台相互協議指針1ホ(用語の意義)に定める相互協議が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる定め中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。
1-1(17) 法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約の規定に基づく我が国の権限ある当局と外国の権限ある当局との協議 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)1ホ(用語の意義)に定める相互協議
2-7 従来型の条約が適用される場合の取扱い 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第31条第3項(外国税額控除等の特例)の規定が適用される場合の取扱い
2-7 調査に当たり、従来型の条約(法第69条第7項(外国税額の控除)に規定する「内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるもの」以外の条約をいう。)の適用がある場合には 調査においては、外国居住者等所得相互免除法第31条第3項(外国税額控除等の特例)の規定の適用があるため
5-11(1) 平成13年6月25日付官協1-39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)6(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書」 日台相互協議指針4(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書(台湾用)」
5-11(1) 相手国等(同事務運営指針1(2)(用語の意義)に定める相手国等をいう。)の税務当局 台湾の権限のある機関
5-11(2) 外国税務当局 台湾の権限のある機関
5-13(2)ロ及びニ 合意 解決
5-13(2)ホ及び5-14(2)ロ その所在する国又は地域の税務当局 台湾の権限のある機関
5-13(2)ホ及び5-14(2)ロ 当該税務当局 当該権限のある機関
5-14(1)、5-17(4)、5-18(3)及び(4)並びに5-20(3) 相互協議の合意が成立した 相互協議において解決に至った
5-14(2)イ及びハ 相互協議の合意が成立しなかった 相互協議において解決に至らなかった
5-18(4) 合意内容 解決内容
5-18(4) 国税通則法第23条第2項(更正の請求) 外国居住者等所得相互免除法第32条第1項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
5-20(3) 合意を受け 解決を受け
5-22 平成28年4月1日 平成29年1月1日

(経過的取扱い)

所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)による改正に伴うこの事務運営指針の取扱いの改正(4-1を除く。)は、連結法人の令和2年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(別添)