※ 令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行(令和4年4月1日以降開始事業年度から適用)に伴い、本事務運営指針は令和4年4月1日をもって廃止されています。


査調7-2
官際1-67
官協1-62
課法8-10
平成28年6月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

沿革

  • 平成29年6月15日 査調7-99・官際1-62・官協1-46・課法8-9
     平成30年2月16日査調7-2・官際1-10・官協1-11・課法8-4
     令和元年6月28日査調7-3・官際1-35・官協1-45・課法9-27 改正

標題のことについては、別添のとおり定めたから、連結法人の平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について、これにより適切に実施されたい。

なお、連結申告法人以外の法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査に係る事務運営については、平成28年6月28日付査調7−1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)によられたい。

(趣旨)

連結法人の各連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査又は事前確認審査に係る事務の適正、円滑な執行を図るため、事務運営の指針を整備するものである。

(別添)

連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

【お知らせ】

 令和3年1月以降、上記様式のうち押印を求める書類を提出する場合は、押印を不要としていますので、次の様式を使用してください。