第1章から第7章までの定めは、外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得及び内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得に関し、日台相互協議指針1(5)(用語の意義)に定める相互協議が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる定め中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。
1−1(22)法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約の規定に基づく我が国の権限ある当局と外国の権限ある当局との協議 平成29年1月31日付官協8−1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)1(5)(用語の意義)に定める相互協議
2−7従来型の条約が適用される場合の取扱い外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)の規定の適用がある場合の取扱い
2−7調査に当たり、従来型の条約(法第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する「内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるもの」以外の条約をいう。)の適用がある場合には調査においては、外国居住者等所得相互免除法第7条第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)の規定の適用があるため
2−8外国法人の恒久的施設がその本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合において外国法人の外国居住者等所得相互免除法第7条第23項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する国内事業所等に該当する恒久的施設がその本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には
2−8その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その恒久的施設に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのある租税条約(法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。)の適用があるときは、当該恒久的施設のその棚卸資産を購入する業務からは当該恒久的施設のその棚卸資産を購入する業務からは
6−11(1)相手国等(平成13年6月25日付官協1−39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)1(2)(用語の意義)に定める相手国等をいう。)の税務当局台湾の権限のある機関
6−11(2)当該外国法人の所在する国又は地域の税務当局台湾の権限のある機関
6−13(2)ロ及びニ並びに7−13(2)ロ及びニ合意解決
6−13(2)ホ及び6−14(2)ロその所在する国又は地域の税務当局台湾の権限のある機関
6−13(2)ホ、6−14(2)ロ、7−13(2)ホ及び7−14(2)ロ当該税務当局当該権限のある機関
6−14(1)、6−17(4)、6−18(2)ハ及びニ、6−20(3)、7−14(1)、7−17(4)、7−18(3)及び(4)並びに7−20(3)相互協議の合意が成立した相互協議において解決に至った
6−14(2)イ及びハ並びに7−14(2)イ及びハ相互協議の合意が成立しなかった相互協議において解決に至らなかった
6−18(2)ニ及び7−18(4)合意内容解決内容
6−18(2)ニ及び7−18(4)国税通則法第23条第2項(更正の請求)外国居住者等所得相互免除法第32条第1項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
6−20(3)及び7−20(3)合意を受け解決を受け
6−22及び7−22平成28年4月1日平成29年1月1日
7−11(1)平成13年6月25日付官協1−39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)6(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書」日台相互協議指針4(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書(台湾用)」
7−11(1)相手国等(同事務運営指針1(2)(用語の意義)に定める相手国等をいう。)の税務当局台湾の権限のある機関
7−11(2)外国税務当局台湾の権限のある機関
7−13(2)ホ当該事前確認の申出に係る国外事業所等の所在する国又は地域の税務当局台湾の権限のある機関
7−14(2)ロ事前確認の申出に係る国外事業所等の所在する国又は地域の税務当局台湾の権限のある機関

(別添)