(国別報告事項及び事業概況報告事項)

4-1 措置法第66条の4の4第2項の規定により提供される同条第1項に規定する国別報告事項(外国法人から提供されるものに限る。)及び同条第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループの同項第5号に規定する最終親会社等又は同項第6号に規定する代理親会社等の居住地国(同項第8号に規定する国又は地域をいい、同号イ及びロに定めるものに限る。)から提供される国別報告事項に相当する情報並びに措置法第66条の4の5第1項の規定により提供される同項に規定する事業概況報告事項(外国法人から提供されるものに限る。)については、移転価格事務運営指針2-1(国別報告事項の適切な使用)から2-3(国別報告事項に相当する情報に誤り等がある場合)までの取扱いを適用する。

(ローカルファイル)

4-2 内部取引に係る措置法第66条の4の3第4項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下第6章(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に関する事前確認)までにおいて同じ。)を算定するために必要と認められる書類については、移転価格事務運営指針2-4(ローカルファイル)の取扱いを準用する。

(独立企業間価格の算定を行う場合の準用)

4-3 内部取引について、独立企業間価格の算定を行う場合には、移転価格事務運営指針第4章(独立企業間価格の算定等における留意点)の取扱いを準用する。


(別添)