(外国保険会社等の資本配賦原則法の適用)

3−1 外国保険会社等(法施行令第188条第3項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)である外国法人が同条第2項第1号イに定める資本配賦原則法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号イ(3)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の保険業法(平成7年法律第105号)に相当する外国の法令の規定による保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第87条第3号及び第4号(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (2) 同項第1号イ(4)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同条第3号及び第4号に掲げる額に相当する金額の合計額
  • (注)1 (1)及び(2)に定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第1号の算式により得られる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (1)に定める金額の計算が困難である場合において、当該金額を当該外国法人の当該事業年度の同規則第162条第3号及び第4号(通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額の合計額としているときは、これを認める。この場合において、当該合計額は、当該外国法人が当該事業年度の平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第3号の算式により得られる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(外国保険会社等の連結資本配賦法の適用)

3−2 外国保険会社等である外国法人が法施行令第188条第4項第1号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる連結資本配賦法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ハに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の保険業法に相当する外国の法令の規定による保険業法施行規則第88条第6号及び第7号(連結の通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による同規則第210条の11の4第6号及び第7号(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (2) 同項第1号ニに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同規則第88条第6号及び第7号に掲げる額に相当する金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による同規則第210条の11の4第6号及び第7号に掲げる額に相当する金額の合計額
  • (注)1 (1)及び(2)に定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第2号又は同法に相当する外国の法令の規定による平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第5号の算式により得られる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (1)に定める金額の計算が困難である場合において、当該金額を当該外国法人の当該事業年度の同規則第162条第3号及び第4号(通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額の合計額としているときは、これを認める。この場合において、当該合計額は、当該外国法人が当該事業年度の平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第3号の算式により得られる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(外国保険会社等のリスク資産資本比率比準法の適用)

3−3 外国保険会社等である外国法人が法施行令第188条第2項第2号イ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に定めるリスク資産資本比率比準法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号イに規定する「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該外国法人の当該事業年度の保険業法施行規則第162条第3号及び第4号(通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額の合計額
  • (2) 同項第2号イ(2)に掲げる金額 保険会社(同令第141条の4第6項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)である比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下3−3において同じ。)の比較対象事業年度(同号イ(1)に規定する比較対象事業年度をいう。以下3−3において同じ。)の同規則第87条第3号及び第4号(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)に掲げる額の合計額又は外国保険会社等である比較対象法人の比較対象事業年度の同規則第162条第3号及び第4号に掲げる額の合計額
  • (注) (1)に定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号第3号の算式により得られる比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(外国銀行の規制資本配賦法の適用)

3−4 外国銀行(法施行令第188条第2項第1号ロ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)である外国法人が同号ロに定める規制資本配賦法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「規制上の自己資本の額」 当該外国法人の当該事業年度の銀行法(昭和56年法律第59号)に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額
  • (2) 同項第1号ロ(1)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (3) 同項第1号ロ(2)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額の合計額
  • (注) (1)から(3)までに定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同号に掲げる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(外国銀行の連結規制資本配賦法の適用)

3−5 外国銀行である外国法人が法施行令第188条第4項第2号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる連結規制資本配賦法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同項に規定する「規制上の連結自己資本の額」 当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第2条第3号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第20号第2条第3号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額
  • (2) 同項第2号イに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第20号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (3) 同項第2号ロに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第20号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額の合計額
  • (注) (1)から(3)までに定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第2条第3号又は同法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第20号第2条第3号に掲げる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(外国銀行のリスク資産規制資本比率比準法の適用)

3−6 外国銀行である外国法人が法施行令第188条第2項第2号ロ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に定めるリスク資産規制資本比率比準法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (2) 同項第2号ロ(1)に掲げる金額 銀行(同法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいい、内国法人に限る。以下同じ。)である比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下3−9までにおいて同じ。)の比較対象事業年度(同号ロ(1)に規定する比較対象事業年度をいう。以下3−9までにおいて同じ。)の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「総自己資本の額」又は外国銀行である比較対象法人の比較対象事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額のうち当該比較対象法人の恒久的施設に係る部分の金額
  • (3) 同令第188条第2項第2号ロ(2)に掲げる金額 銀行である比較対象法人の比較対象事業年度の平成18年3月27日金融庁告示第19号第14条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」の合計額又は外国銀行である比較対象法人の比較対象事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該比較対象法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (注) (1)に定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同号に掲げる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(金融商品取引業者である外国法人の規制資本配賦法の適用)

3−7 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う法人に限る。)をいう。以下同じ。)である外国法人が法施行令第188条第2項第1号ロ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に定める規制資本配賦法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「規制上の自己資本の額」 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する「資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額」に相当する金額
  • (2) 同号ロ(1)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額
  • (3) 同号ロ(2)に掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」に相当する金額
  • (注)1 (1)から(3)までに定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による同項に規定する自己資本規制比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (2)に定める金額の計算が困難である場合において、当該金額を当該外国法人の当該事業年度の同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」としているときは、これを認める。この場合において、当該合計額は、当該外国法人が当該事業年度の同項に規定する自己資本規制比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(金融商品取引業者である外国法人の連結規制資本配賦法の適用)

3−8 金融商品取引業者である外国法人が法施行令第188条第4項第2号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる連結規制資本配賦法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同項に規定する「規制上の連結自己資本の額」 当該外国法人の当該事業年度の金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第128号第2条の算式の「自己資本」から「控除すべき固定資産等」を控除した金額に相当する金額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第130号第2条第3号の算式の「総自己資本の額」に相当する金額
  • (2) 同項第2号イに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第128号第2条の算式の「市場リスク相当額」、「取引先リスク相当額」及び「基礎的リスク相当額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第130号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額のうち当該外国法人の恒久的施設に帰せられる資産に係る部分の金額の合計額
  • (3) 同項第2号ロに掲げる金額 当該外国法人の当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第128号第2条の算式の「市場リスク相当額」、「取引先リスク相当額」及び「基礎的リスク相当額」に相当する金額の合計額又は同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第130号第2条第3号の算式の「信用リスク・アセットの額の合計額」、「マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」及び「オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額」に相当する金額の合計額
  • (注)1 (1)から(3)までに定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第128号第2条に規定する連結自己資本規制比率に相当する比率又は同法に相当する外国の法令の規定による平成22年12月27日金融庁告示第130号第2条第3号に掲げる比率に相当する比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。
  •    2 (2)に定める金額の計算が困難である場合において、当該金額を当該外国法人の当該事業年度の同法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」としているときは、これを認める。この場合において、当該合計額は、当該外国法人が当該事業年度の同項に規定する自己資本規制比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(金融商品取引業者である外国法人のリスク資産規制資本比率比準法の適用)

3−9 金融商品取引業者である外国法人が法施行令第188条第2項第2号ロ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に定めるリスク資産規制資本比率比準法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、例えば、次に掲げる金額を、それぞれ次に定める金額としているときは、これを適正なものとして取り扱う。

  • (1) 同号ロに規定する「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額」 当該外国法人の当該事業年度の金融商品取引法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」
  • (2) 同号ロ(1)に掲げる金額 金融商品取引業者である比較対象法人(内国法人に限る。)の比較対象事業年度の同項に規定する「資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額」又は金融商品取引業者である比較対象法人(外国法人に限る。)の比較対象事業年度の同法第49条第2項(事業報告書の提出等に関する特例)の規定により読み替えて適用される同法第46条の6第1項に規定する「資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額」
  • (3) 同号ロ(2)に掲げる金額 金融商品取引業者である比較対象法人の比較対象事業年度の同項に規定する「保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額」
  • (注) (1)に定める金額は、当該外国法人が当該事業年度の同項に規定する自己資本規制比率として実際に適用した比率の基礎とした金額によることに留意する。

(別添)