(別添)
連結法人に係る移転価格事務運営要領
1-1 この事務運営指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 法 法人税法をいう。
(2) 措置法 租税特別措置法をいう。
(3) 手続通達 国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達をいう。
(4) 連結基本通達 連結納税基本通達をいう。
(5) 措置法通達 租税特別措置法関係通達(連結納税編)をいう。
(6) 調査 手続通達1-1(「調査」の意義)に定める調査をいう。
(7) 行政指導 手続通達1-2(「調査」に該当しない行為)に定める調査に該当しない行為をいう。
(8) 移転価格税制 措置法第68条の88(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定(第3項を除く。)をいう。
(9) 連結法人 法第2条第12号の7の2(定義)に規定する連結法人をいう。
(10) 連結親法人 法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。
(11) 連結子法人 法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。
(12) 連結確定申告書 法第2条第32号に規定する連結確定申告書及びこれに添付することとされている書類をいう。
(13) 事業年度 法第13条(事業年度の意義)に規定する事業年度をいう。
(14) 連結事業年度 法第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。
(15) 個別帰属額等の届出書 法第81条の25第1項及び第2項(連結子法人の個別帰属額等の届出)の規定により連結子法人がその本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することとされている書類をいう。
(16) 国外関連者 措置法第66条の4第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第68条の88第1項に規定する国外関連者をいう。
(17) 国外関連取引 措置法第66条の4第1項及び第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。
(18) 独立企業間価格 措置法第68条の88第1項に規定する独立企業間価格をいう。
(19) 独立企業間価格の算定方法 措置法第68条の88第2項各号に掲げる方法をいう。
(20) 非関連者 措置法第68条の88第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。
(21) 非関連者間取引 措置法通達68の88(2)-1(最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項)に定める非関連者間取引をいう。
(22) 比較可能性 措置法通達68の88(2)-1(4)に掲げる「国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度」をいう。
(23) 比較対象取引 措置法通達68の88(3)-1(比較対象取引の意義)に定める比較対象取引(措置法通達68の88(3)-1(5)に掲げる取引を除く。)をいう。
(24) 独立価格比準法 措置法第68条の88第2項第1号イに掲げる方法をいう。
(25) 再販売価格基準法 措置法第68条の88第2項第1号ロに掲げる方法をいう。
(26) 原価基準法 措置法第68条の88第2項第1号ハに掲げる方法をいう。
(27) 基本三法 独立価格比準法、再販売価格基準法及び原価基準法をいう。
(28) 準ずる方法 措置法第68条の88第2項第1号ニに掲げる方法(措置法施行令第39条の112第7項第1号から第6号まで(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)に掲げる方法を除く。)をいう。
(29) 同等の方法 措置法第68条の88第2項第2号に規定する方法をいう。
(30) 利益分割法 措置法施行令第39条の112第7項第1号に掲げる方法をいう。
(31) 残余利益分割法 利益分割法のうち措置法施行令第39条の112第7項第1号ハに掲げる方法をいう。
(32) 取引単位営業利益法 措置法施行令第39条の112第7項第2号から第5号までに掲げる方法をいう。
(33) ディスカウント・キャッシュ・フロー法 措置法施行令第39条の112第7項第6号に掲げる方法をいう。
(34) 無形資産 措置法第68条の88第7項第2号に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。
(35) 租税条約 法第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。
(36) 租税条約等実施特例法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律をいう。
(37) 相互協議 租税条約の規定に基づく我が国の権限ある当局と外国の権限ある当局との協議をいう。
(38) 事前確認 税務署長又は国税局長が、国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容(以下「独立企業間価格の算定方法等」という。)について確認を行うことをいう。
(39) 事前確認審査 局担当課(必要に応じて庁担当課を含む。)が行う事前確認の申出に係る審査をいう。
(40) 事前相談 事前確認を受けようとする連結法人が、事前確認の申出前に、独立企業間価格の算定方法等について局担当課(必要に応じて庁担当課及び庁相互協議室を含む。)と行う相談(代理人を通じた匿名の相談を含む。)をいう。
(41) 局担当課 国税局課税第二部(金沢、高松及び熊本国税局にあっては、課税部)法人課税課及び沖縄国税事務所法人課税課(以下「局法人課税課」という。)又は東京及び大阪国税局調査第一部国際情報第二課、名古屋国税局調査部国際情報課、関東信越国税局調査査察部国際調査課、札幌、仙台、金沢、広島、高松、福岡及び熊本国税局調査査察部調査管理課並びに沖縄国税事務所調査課(以下「局調査課」という。)をいう。
(42) 庁担当課 国税庁課税部法人課税課又は国税庁調査査察部調査課をいう。
(43) 庁相互協議室 国税庁長官官房国際業務課相互協議室をいう。
(44) 単体指針 平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)をいう。
1-2 移転価格税制に係る事務については、この税制が独立企業原則に基づいていることに配意し、適正に行っていく必要がある。このため、次に掲げる基本方針に従って当該事務を運営する。
(1) 連結法人の国外関連取引に付された価格が非関連者間取引において通常付された価格となっているかどうかを十分に検討し、問題があると認められる国外関連取引を把握した場合には、市場の状況及び業界情報等の幅広い事実の把握に努め、独立企業間価格の算定方法・比較対象取引の選定や差異調整等について的確な調査を実施する。
(2) 独立企業間価格の算定方法等に関し、連結法人の申出を受け、また、当該申出に係る相互協議の合意がある場合にはその内容を踏まえ、事前確認を行うことにより、当該連結法人の予測可能性を確保し、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る。
(3) 移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、調査又は事前確認審査に当たっては、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。
1-3 別冊「連結法人に係る移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」は、一定の前提条件を置いた設例に基づいて移転価格税制上の取扱いを取りまとめたものである。このため、別冊で取り上げた事例以外の事例があることはもとより、類似の事例であっても、前提条件が異なることにより移転価格税制上の取扱いが異なり得ることに留意の上、これを参考にして当該税制に係る事務を適切に行う。
連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)
(別添)
第1章 定義及び基本方針
第3章 調査
第5章 国外移転所得金額等の取扱い
第6章 連結法人の事前確認
第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い