(別紙)
平成23年2月17日
国税庁課税部長
西村 善嗣 殿
社団法人 日本損害保険協会
理事 村田 勝彦
定期金給付契約に関する権利の評価方法(相続税法24、25)については、課税の適正化を推進する観点から、平成22年度税制改正において見直されました。
この平成22年度税制改正において、定期金給付契約でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額については、これまでの割合・倍数による評価から、
のうちいずれか多い金額とされました(相続税法24)。
また、定期金給付契約(生命保険契約を除きます。)でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額については、これまでの割合による評価から、
とされました(相続税法25)。
ところで、年金払積立傷害保険(以下「年金保険」といいます。)の概要は下記Uのとおりですが、改正後の相続税法第24条«定期金に関する権利の評価»及び第25条«定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価»の取扱いについて明確化しておく必要があると考えており、保険契約者(=保険料負担者)A、被保険者B、給付金受取人Bの場合の贈与税等の課税関係は、次のとおり解して差し支えないか、ここに照会いたします。