(別紙)
平成22年11月19日

国税庁課税部長
西村 善嗣 殿

社団法人 生命保険協会
理事 棚瀬 裕明

T 照会の趣旨

 定期金給付契約に関する権利の評価方法(相続税法24、25)については、課税の適正化を推進する観点から、平成22年度税制改正において見直されました。
 この平成22年度税制改正において、定期金給付契約でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額については、これまでの割合・倍数による評価から、

  • イ 解約返戻金の金額、
  • ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額(以下「一時金の金額」といいます。)、
  • ハ 予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額

のうちいずれか多い金額とされました(相続税法241)。
 ところで、変額個人年金保険については、年金額の算出に当たって、ハの予定利率を用いないものがあり、この場合の改正後の相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》の取扱いについて、明確化しておくことが必要であると考えております。
 このような必要性から、Uの「照会の内容」に掲げる見解のとおり解して差し支えないか、ここに照会いたします。

U 照会の内容

 生命保険契約については、通常、予定利率を基に年金額、保険金額、払戻金額等が算出されているため、予定利率が存在しており、定期金給付契約でその契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額については、改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するイ、ロ又はハのうちいずれか多い金額によることとなるものと考えます。
 ところで、変額個人年金保険は、特別勘定にて資金を管理・運用し、年金額、保険金額、払戻金額等が、その運用実績により変動することになる保険です。
 この変額個人年金保険による年金の支払方法は、定期金給付契約に関する権利を取得した日(年金支払事由発生日。以下「権利取得日」といいます。)後の年金原資を特別勘定で運用する方式(以下「変動型年金方式」といいます。)と権利取得日後の年金原資を特別勘定で運用しない方式があり、保険種類に応じていずれかの方式で契約を締結します。
 変動型年金方式の場合は、権利取得日後の年金原資を特別勘定にて運用し、契約にて予め定めた年金額を、一定期間又は被保険者等の終身にわたって支払い、残りの年金を一括で支払う際には、その時点の残存する積立金(手数料等が控除される場合は手数料等控除後の積立金)等を支払うこととなるため、年金額の算出に当たって、改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するハの予定利率を用いないこととなります。
 したがって、上記の予定利率を用いない変動型年金方式の定期金給付契約に関する権利の価額については、改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するハの計算ができないため、イの「解約返戻金の金額」又はロの「一時金の金額」のうちいずれか多い金額によることとなります。
 なお、上記の変動型年金方式の変額個人年金保険に、権利取得日において、変動年金部分に関し割合(100%可)をもって定額年金とすることができる特則(以下「定額年金特則」といいます。)が付加されている場合には、権利取得日において100%定額年金とした場合における改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するイ、ロ又はハのうちいずれか多い金額によることとなります。

V 照会者の求める見解となることの理由

 変動型年金方式の変額個人年金保険以外の生命保険契約については、年金支払事由発生時において予定利率を基に年金額、保険金額、払戻金額等が算出されているため、予定利率が存在しており、定期金給付契約に関する権利の価額については、改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するイ、ロ又はハのうちいずれか多い金額によることとなるものと考えます。
 ところで、定期金給付契約のうちには、その契約を解約した場合でも解約返戻金が支払われないものや、定期金に代えての一時金の給付を受けることができないものがあり、この場合の改正後の相続税法第24条第1項各号に規定する定期金給付契約に関する権利の評価に当たっては、当該契約において用いられるイからハに掲げる金額によることとされています。例えば、イの「解約返戻金の金額」がない場合は、ロの「一時金の金額」又はハの「予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額」のうちいずれか多い金額によることとされています(相基通24−4)。
 したがって、照会の予定利率を用いない変動型年金方式の定期金給付契約に関する権利の価額については、改正後の相続税法第24条第1項各号に規定するハの「予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額」を算出することはできないため、イの「解約返戻金の金額」又はロの「一時金の金額」のいずれか多い金額によることとなるものと考えます。
 なお、定額年金特則を付加することができる変動型年金方式の変額個人年金保険については、定額年金特則を付加した場合、年金額算定のための予定利率が存在することとなりますので、権利取得日において100%定額年金とした場合における1年当たりの平均額及び予定利率により、ハの「予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額」を算定するとともに、イの「解約返戻金の金額」及びロの「一時金の金額」を算定し、イ、ロ又はハのうちいずれか多い金額によることとなるものと考えます。