平11.10.18 課審5ー2
課審3ー98
課所4ー18
課資2ー287
課料2ー22

 平成11年10月4日、東京海上火災保険株式会社から国税庁に対し、人身傷害補償保険金のうちには、保険会社が保険金請求権者の有していた損害賠償請求権を取得し、事故の相手方等に対して代位請求することにより、実質的に損害賠償金と考えられる金額が含まれているので、その金額については、所得税、相続税及び贈与税の課税関係が生じないと解して差し支えないかとの照会がありました。
 これに対して、国税庁では、平成11年10月18日付で、照会者の見解のとおりで差し支えない旨の回答をし、同日付で、その旨を各国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に対して通達しています。


人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(11.10)

1 東京海上火災保険株式会社からの照会に対する回答

2 東京海上火災保険株式会社からの照会