課審3−44
平成10年12月2日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、(社)日本損害保険協会から別紙 2 のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

課審3−43
平成10年12月2日

社団法人日本損害保険協会
専務理事○○○○ 殿

国税庁課税部長
○○○○


 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


別紙2

経財第98−156号
平成10年11月30日

国税庁課税部長
○○○○ 殿

(社)日本損害保険協会
専務理事 ○○○○

 証券取引法の改正により、損害保険代理店たる法人の役員又は使用人及び損害保険代理店たる個人又はその使用人が、証券取引法第65条の 2 第11項に規定する特定証券業務を損害保険会社を代理して行うことができることとされ、この特定証券業務を行う者は、その者が代理する損害保険会社の使用人とみなして、証券取引法の規定を適用することとされました。
 つきましては、同法の施行される平成10年12月1日以後、損害保険会社が損害保険代理店並びにその役員・使用人と下記 1 の業務委託契約を締結し(別紙 1(概要図)及び別紙 2(標準契約書式)参照)、この契約に基づいて対価を支払う場合の取扱いについては、下記 2 のようになるものと解されますが、これらの点について確認いたしたく、御照会申し上げます。

1 業務委託契約の概要

(1) 損害保険会社は、損害保険代理店の役員・使用人を相手方として、当該損害保険会社を代理して証券取引法第65条の 2 第11項に規定する特定証券業務を行うことを委託する。

(2) 損害保険代理店は、損害保険会社のためにその役員・使用人がこれらの者の勤務時間内に(1)の業務を行うことを承諾するとともに、当該業務に関して当該役員・使用人が損害保険会社に対して負担することとなる金銭債務につき連帯保証を行う。

(3) 損害保険会社は、損害保険代理店に対して、その役員・使用人が(1)の業務を行うために必要な支援業務を行うことを委託する。

(4) 損害保険会社は、損害保険代理店に対して(2)及び(3)の業務に係る対価を一括して支払う。一方、その役員・使用人に対しては、損害保険代理店から雇用契約等に基づいて給与等が支払われる。

2 税務上の取扱い

(1) 損害保険会社から損害保険代理店に対して支払われる金員については、法人の場合は益金に、個人の場合は事業所得の収入金額に算入される。

(2) 損害保険代理店から当該代理店の役員・使用人が雇用契約等に基づいて支払を受ける給与等については、所得税法上の給与所得に該当し、損害保険代理店において所得税の源泉徴収が必要となる。

以上

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