直審3−25
直審5−6

昭和50年2月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについて、労働省労働基準局労災管理課長から別紙2のような照会があり、これに対して別紙1のとおり審理課長名で回答したから、了知されたい。
 (趣旨)
 保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、同法に規定する保険給付と同様に取扱うのが相当と認められるからである。


別紙1

直審3−24
直審5−5

昭和50年2月28日

労働省労働基準局
  労災管理課長 殿

国税庁直税部審理課長

 標題のことについては、所得税を課税しないこととします。
 なお、遺族特別支給金については、相続税の課税価格計算の基礎にも算入されませんので、申し添えます。


別紙2

昭和50年1月9日

国税庁直税部審理課長 殿

労働省労働基準局労災管理課長

 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)の公布施行に伴い、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項の保険施設として特別支給金(別紙参照)が支給されることとなったが、特別支給金が所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項の非課税所得に該当するか否かについて疑義があるので、貴見をお伺いしたい。
 なお、労働者災害補償保険法第12条の6の規定により労働者災害補償保険の保険給付は非課税所得とされているが、保険施設として支給される金品については同法中に特段の規定がないものである。


(別紙)

 特別支給金の支給は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項の保険施設として行われるが、特別支給金の種類、支給要件及び支給額は、おおむね、次のとおりである。

1 休業特別支給金

 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第8日目から当該労働者に対して支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する額とされている。

2 障害特別支給金

 障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷若しくは疾病が治ゆした後に身体に障害を存する労働者に対して支給され、その額は、当該障害の該当する障害等級に応じ、次表に掲げる額とされている。

障害等級 特別支給金の額 障害等級 特別支給金の額
1 級 128万円 8 級 43万円
2 級 113万円 9 級 33万円
3 級 100万円 10 級 26万円
4 級 88万円 11 級 19万円
5 級 75万円 12 級 13万円
6 級 64万円 13 級 9万円
7 級 53万円 14 級 5万円


3 遺族特別支給金

 遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、その遺族に対して支給され、その額は、100万円とされている。

4 長期傷病特別支給金

 長期傷病特別支給金は、長期傷病補償給付又は長期傷病給付(業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が3年以上療養しても治らない場合に行われる保険給付)を受ける権利を有する者に対して支給され、その額は、1件につき給付基礎年額の100分の20に相当する額とされている。

(参考) 労働者災害補償保険法(抄)

第23条 政府は、この保険の適用を受ける事業に係る労働者の福祉の増進を図るため、保険施設として、業務災害及び通勤災害に係る療養に関する施設、業務災害又は通勤災害を被った労働者の社会復帰に関する施設、業務災害の予防に関する施設その他必要な施設を行うことができる。

(第2項 略)