取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

照会

照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(ホウムショウキョウセイキョク)
 法務省矯正局
2(フリガナ)
代表者等
(キョウセイキョクソウムカチョウ ナカガワ セイメイ)
 矯正局総務課長 中川 清明
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)  別紙のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由  別紙のとおり
6 関係する法令条項等  法人税法第63条、消費税法第16条、別表第一三、消費税法施行令第10条ほか
7 添付書類  刑務所PFI事業に係る契約関係書類一式
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/MINE/nyusatsu10.htmlにより閲覧可能)

回答

8回答年月日 平成19年12月19日
9回答者 国税庁課税部審理室長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
  1. (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。