(別紙3)

変更後の「共同元受方式」における各共済取引の消費税法上の取扱いを示した図

(注)

  1. 1. 組合における1共済掛金にかかる非課税売上は、2組合共済掛金により把握する。 また、8払戻金の控除額についても同様に、7組合払戻金により把握する。
  2. 2. 二重枠の 内は、組合または連合会において、それぞれ1共済掛金にかかる非課税売上を計算する際に対象となるものである。
  3. 3. 連合会共済掛金は、組合を経由して収納する。また、910連合会共済金、1314連合会返戻金および1718連合会割戻金は、原則として連合会から組合の仮勘定を経由して支払する。
  4. 4. 12共済金および16返戻金は、連合会がすべて負担するため、11組合共済金および15組合返戻金は、実際には発生しない。
  5. 5. 1から3および7から18とあるのは、上表の数字である。