別紙

健水発第1119001号
平成16年11月19日

国税庁課税部審理室長 殿

厚生労働省健康局水道課長

 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項において、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理の検査(以下「検査」という。)を受けなければならないものとされ、その業務については、従来、地方公共団体の機関又は「厚生労働大臣の指定する者」(以下「指定機関」という。) が行うこととされていた。
 今般、平成14年3月の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方改革実施計画」において、国の指定した公益法人の行ってきた業務については、国の関与を最小限化する観点から、公正中立な第三者機関が行う等、広く民間に門戸を開放する方針が示されたことを受け、「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「公益法人一括法」という。)」による水道法の改正が行われ、同法施行後は、検査業務については地方公共団体の機関又は「厚生労働大臣の登録を受けた者」(以下「登録機関」という。)が行うこととなったところである。
 当該検査業務の手数料に関しては従前より消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び別表第1第5号ロ並びに消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第12条第2項第2号イ(4)により消費税は非課税とされていたところである。
 行政手数料については公の役務の提供の対価という側面とその費用の分担という側面とを併せ持っており、行政主体の権力を背景として徴収するものや、国民生活の遂行上その支払が事実上強制されるものが多いことから、「税金」と類似する性格を持っていると考えられており、消費税の対象とすることには馴染みにくいという理由から、消費税は非課税とされているものと了知しているところである。
 したがって、消費税が非課税となる行政手数料には、国・地方公共団体が法令に基づき強制力を持って徴収しているもの、あるいは、行政効率の観点から、法令上、国・地方公共団体に代わって国・地方公共団体から委託又は指定を受けた者が行うこととして、予め制度を仕組んで強制力を持って徴収しているものが該当するものと理解している。
 水道法第34条の2第2項においては、簡易専用水道の設置者は、定期的に地方公共団体の機関又は登録機関による検査を従来と同様に受けなければならないこととされており、この義務に違反した者は同法第54条第8号により百万円以下の罰金に処するとしているところである。このことから、当該検査の手数料は簡易専用水道の設置者に対し、登録機関が、法令上、国に代わって予め制度を仕組んで強制力を持って徴収しているものであるため、「税金」と類似する性格を持っている。したがって、当該検査業務の手数料は、消費税の対象にならず、非課税と考えられる。
 以上より、登録機関が実施する検査業務の手数料に対して、消費税は課税されないものと解して差し支えないか、貴庁の見解を承りたく照会する。