取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

事前照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(ケイザイサンギョウショウ)
 経済産業省
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ダイジンカンボウシンギカン(サンギョウシキンタントウ)クワタ ハジメ)
 大臣官房審議官(産業資金担当)桑田 始
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)   別添照会文書のとおり
4 個別の取引等の事実関係   別添照会文書のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由   別添照会文書のとおり
6 関係する法令条項等  所得税法第37条、法人税基本通達14-1-2、所得税基本通達36・37共-20、租税特別措置法取扱通達37の10-2、37の10-3
7 添付書類  照会文書

回答

8回答年月日 平成16年6月18日
9回答者 国税庁課税部長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
  1. (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. (2) この回答内容は、国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。