直審(法)74
直審(源)44
昭和40年10月27日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、納税者から別紙2のとおり照会があり、当庁特別審理室審議官名をもって別紙1のとおり回答したから、類似事案についてはこれにより取り扱われたい。


別紙1

直審(法)76
直審(源)50
昭和40年10月27日

○○○○株式会社
取締役社長 ○○○○ 殿

国税庁特別審理室
審議官 ○○○○

 標題の補償金については、当該株主に対する配当として貴社の所得の金額の計算上損金の額に算入されません。
 また、その支払いにさいしては、所得税の源泉徴収を行なう必要がありますから、ご了承ください。


別紙2

国税庁審理課 御中

○○○○株式会社
取締役社長 ○○○○

  拝啓 陳者早速で御座いますが当社の資本金は780万500円で内200万円(4万株)は優先株式(株金払込完了の日の属する事業年度から年壱割五分の利益配当を10回限り優先に受ける権利を有します)でありますが都合により先ず優先株式壱株に付拾円程度の補償金を出して配当上の優先権を消滅せしめ全部普通株式と為し其上或程度減資を致し度く考えて居る次第ですが其場合

(1) 其補償金は税法上配当と看做されるものでしょうか
 配当と看做されるものならば10%の源泉所得税を徴収する必要があると考えますが

(2) 前記の補償金は税法上所得金額の計算に於て損金として認められるものか否か
 右の2点に付何分の御教示を賜わりたく御多忙中甚だ恐縮で御座いますが書中御尋ね申上ぐる次第で御座います
 宜敷御願申上げます

拝具