(別添)

○ 開設する医療施設の業務に支障のない範囲で、その収益を医療施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣の定める収益事業を行うことができるものとして、平成10年の医療法改正において制度化。

○ 特別医療法人の要件は次のとおり。

1同族役員の制限:各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の1/3を超えて含まれないこと。

2公的な運営に関する要件

・ 財団である医療法人又は持分の定めのない社団医療法人であること。

・ 当該医療法人が開設する病院又は診療所のうち、一以上のものが、(1)及び(2)に該当するものであること。

(1) 特例許可の対象となる病床を有すること。
医療法施行規則第30条の35第1項第2号
平成15年厚生労働省告示第360号

(2)下記のいずれかに該当すること。

ア) 40床以上であること(もっぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う場合は30床)。

イ) 救急告示病院であること。

ウ) 救急告示診療所で15床以上であること。

・ 社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が、全収入金額の8割を超えること。自費患者に対し請求する金額は社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

・ 医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

・ 設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。

3解散時の残余財産の帰属先
定款(寄附行為)で国、地方公共団体又は他の特別医療法人に帰属。

4収益業務に関する特別会計としての区分経理
収益業務に関する会計は、特別の会計として経理しなければならない。

5給与の制限:役職員1人につき年間の給与総額が3,600万円を超えないこと。

6自己資本比率:資産の総額の30/100に相当する額以上の自己資本を有すること。

[特別医療法人が行うことができる収益業務]
1農業、2林業、3漁業、4製造業、5情報通信業、6運輸業、7卸売・小売業、8不動産業(「建物売買業、土地売買業」を除く)、9飲食店・宿泊業、10医療・福祉(病院、診療所又は介護老人保健施設に係るもの及び医療法第42条各号に掲げるものを除く)、11教育・学習支援業、12複合サービス事業、13サービス業