障発0916001号 
平成15年9月16日

国税庁課税部長 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

 平成15年4月1日より、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「法」という。)」のうち、身体障害者福祉法等の障害者福祉サービスに係る支援費制度に関する規定が施行されたところである。
 法の規定に基づく支援費サービス事業(児童福祉法第6条の2第5項に規定する児童居宅生活支援事業、身体障害者福祉法第4条の2第5項に規定する身体障害者居宅生活支援事業、第5条第2項に規定する身体障害者施設支援、知的障害者福祉法第4条第6項に規定する知的障害者居宅生活支援事業、第5条第2項に規定する知的障害者施設支援)については、実費弁償的な性格を有する行政からの委託費ではなく、サービスの対価としての施設訓練等支援費又は居宅生活支援費及び利用者負担によってまかなわれることとなる。
 これらのサービスは、障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスである。こうした障害者は、医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、医療と密接な連携がなされており、実際面において、これらは、居宅介護計画の策定過程等を通じて確保される。
 ついては、こうした特徴を有する支援費サービス事業を法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等が行う場合、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する収益事業の判定においては、当該支援費サービス事業は、同条第1項第29号の医療保健業に該当すると考えるが、貴庁の見解を承りたく照会する。