組社第235号
平成13年11月20日

国税庁 課税部長 殿

日本赤十字社 総務局長

 今日、海外で発生する各種災害や赤十字の人道事業に対する国民の関心は高く、平成11年のトルコ・台湾両地震に際しては、件数にして約34万件、金額にして約55億円に達する海外救援金が全国の個人や法人から当社に寄せられました。
 このうち、大多数の寄付者は、当社が郵政事業庁のご協力により全国の郵便局に設置している郵便振替票(加入者は当社で、送金手数料は無料。)を用いて拠出されております。
 郵便局においては、これらの払込者に対して「払込金受領証」を交付いたしますが、従来、当社では、現行の所得税法(所得税法施行規則第47条の2第3項第1号イ)及び法人税法(法人税法施行規則第24条第1号)に規定する寄付金控除又は損金算入(以下「寄付金控除等」といいます。)の手続きに必要な特定寄付金を受領した旨等を証する書類(以下「受領証」といいます。)に該当しないと判断し、「払込金受領証」には受領証である旨の表示は行っておりません。
 このため、日本赤十字社においては、払込者に対して受領証兼免税証明書を別途送付しているところでありますが、この発行が膨大な量となっているため遅延することが多く、払込者から郵便振替票の「払込金受領証」による寄付金控除等の適用の可否についての照会や受領証発行の遅延に対する苦情、あるいは受領証発行経費の有効活用等について多数のご意見が寄せられております。
 こうしたことから、今般当社では、下記のとおり寄付金又は義援金の専用振込口座を設け、郵便振替票記載内容を変更するなど所要の措置を講じることを検討しており、当該措置を講じた場合、払込金受領証の口座番号等により特定公益増進法人の主たる事業活動に充てられる寄付金に該当することが確認できることから、郵政事業庁の発行する「払込金受領証」をもって寄付金控除等の手続きに必要な受領証として取り扱って差し支えないか、貴庁の見解を承りたく照会いたします。

1 日本赤十字社本社が寄付金又は義援金のために用意している専用口座は次のとおりである。当該口座に振り込まれたもののうち、通信欄に特定の事業を選択して寄付をいただく場合(例えば、〇〇国地震被災者救援など)は、選択された特定の事業に、選択がないものについては当社の本来の事業活動の寄付として事業資金に充てられる。
 なお、いずれも特定公益増進法人としての主たる事業活動に充てるための寄付金を募集する口座であるが、当該口座に誤って地方公共団体に対する寄付金に該当するもの(国内災害義援金等)が送金された場合は、遅滞なく払込者に対し通知・返金等を行い、別途「受領証兼免税証明書(払込金受領証は無効である旨を表示したもの。)」を送付するなどの適切な処置を行うこととする。

・ 郵便振替票の一般事業資金専用口座 (No.00110-2-5606)

・ 郵便振替票のNHK海外たすけあい専用口座 (No.00120-5-220)

2 今回の照会をするに当り、郵便振替票の住所、氏名及び金額欄の記載内容の確認方法について郵政事業庁に確認したところ、払込取扱票(郵便振替票の左側部分)と払込金受領書(郵便振替票の右側部分)の記載内容とを照合し、その後に受付局日附印を押印する作業手順となっていることから、記載事項の内容について第三者の確認が行われている。
 なお、郵便局で振り込まれた金額は、同日に日本赤十字社の専用口座に入金されている。 

3 上記寄付金又は義援金専用口座の「郵便振替票」の記載内容を別紙1のとおり変更するとともに、寄付者の混乱を招かないよう、当該取扱いの変更について当社の各種広報活動を通じて、積極的に周知を図ることとする。
 なお、上記以外に専用口座を新設する場合は、貴庁に対し事前に報告することとする。

4 寄付者が当該郵便振替票の払込金受領書を紛失した場合の取扱いについては、従前から行っていた別紙2「受領証兼免税証明書(「再交付」と明記するとともに、振込金受領証は無効である旨を表示する。)」を当社から送付することで対応する。
 また、当社では寄付者全員について、住所、氏名及び寄付金額に関する事項をすべて電算管理しており、再交付された証明書であることが判断できるための様式の区分化及び再交付事績の管理を図ることとしている。
 なお、貴庁からの個別事案に対する照会等については、迅速かつ的確に対応することとする。

以上