別添2

 ○○○○(以下、「委託者」という)と株式会社B(以下、「受託者」という)は、以下の通り信託契約を締結した。

第1条 (信託の目的及び信託物件)

 委託者は以下の目的により、下記物件を受託者に信託し、受託者はこれを引き受けた。

<信託目的>
 A地区市街地再開発組合(以下、「組合」という)にて事業計画書に従い建築される施設建築物のうち、別添権利変換計画に基づいた後記記載の敷地所有権付区分所有建物の共有持分を取得し、その引渡を受け、他の共有持分と併せ区分所有建物一体として、管理運用すること。

<信託物件>
 上記事業計画書に従い建築される施設建築物のうち、別添権利変換計画に基づいた後記記載の敷地所有権の共有持分及び将来の同敷地に建築される区分所有建物の共有持分を取得する組合員の権利並びに取得した敷地所有権付区分所有建物(以下「信託不動産」といい、単に「土地」という場合は敷地、単に「建物」という場合は区分所有建物をいう)の共有持分。

第2条 (信託の公示)

 受託者及び委託者は、権利変換期日後直ちに土地につき信託登記をなし、施設建築物竣工後は直ちに受託者の所有権保存登記及び信託の登記を行う。その費用は信託財産から支弁し、もしくは委託者が負担する。

第3条 (組合員の変更と届出)

 委託者及び受託者は、信託を原因として組合員の変更があった旨、直ちに組合に届け出るものとする。

2受託者は組合員として、権利変換計画の変更の同意を含め一切の組合員の権利を行使するものとする。

第4条 (必要資金の借入及び担保提供)

 受託者は、信託目的を遂行するため必要な資金及び委託者が上記再開発事業において必要とする資金を信託財産及び受益者の負担において借り入れることができる。

2受託者は、前項の借入金の担保として、信託不動産に抵当権または根抵当権を設定できるものとする。

第5条 (金銭信託)

 委託者および受益者は、前条の資金及び借入金返済に充当させるため、受託者の同意を得てこの信託に金銭を追加することができる。

2受託者は、委託者または受益者から前項により受託した金銭については建物建築代金の支払い、ならびに建物建築のための借入金および信託事務処理のための借入金の返済に充当するものとする。

第6条 (瑕疵担保責任)

 委託者は、信託期間中または信託終了後、信託不動産の瑕疵及び瑕疵があることを原因として生じた損害等につき、その責を負う。

2受託者は、信託期間中または信託終了後、信託不動産につき発見された瑕疵及び瑕疵があることを原因として委託者または受益者に生じた損害等につき、善良なる管理者の注意をもって管理した限り、その責を負わない。

第7条 (信託不動産の管理・運用方法)

 受託者は、次の方法により信託不動産を管理・運用するものとする。

1. 土地は、施設建築物の建築及び建物所有のための敷地として管理するほか、受託者が相当と認めたときは、その一部を駐車場その他の目的で賃貸または無償使用させることができる。賃貸料その他の条件については受託者が定める。

2. 建物の全部または一部を受託者が適当と認める者(受益者を含む)に賃貸する。賃貸料その他の賃貸条件については受託者が定める。

3. 受託者は信託不動産につき、受託者が相当と認める方法・時期及び範囲において修繕保存または改良を行う。

4. 受託者は、建物につき、受託者が相当と認める損害保険を附する。受託者は、借入金その他の債務の担保として、保険金請求権に質権または根質権を設定することができるものとする。

5. 受託者は、信託不動産の修繕・保存または改良等の管理業務を、受託者の選任する第三者に委託できる。

6. 受託者または前項の管理事務の受任者は、管理事務を遂行するため必要があるときは、信託不動産の一部を無償使用することができる。

第8条 (受託者の善管注意義務)

 受託者は、信託不動産の管理・運用その他信託事務について善良なる管理者の注意をもって処理する。

第9条 (信託の元本)

 本契約においては、信託不動産、信託不動産に関して取得した権利金・補償金その他信託不動産の代償として取得した財産並びに第4条の借入金債務及び信託不動産の賃貸に関して取得した敷金入居保証金の返還債務、その他これらの資産及び債務に準ずるものは元本とする。

第10条 (信託の収益)

 本契約においては、信託不動産より生じる賃貸料、信託財産に属する金銭の運用により生ずる利益、その他これらに準ずるものは収益とする。

第11条 (当初受益者)

 この信託の元本及び収益の当初の受益者は委託者とする。

第12条 (受益権証書)

 受託者は、この信託契約に基づく元本及び収益の受益権を証するため受益権証書を作成し、これを元本及び収益の受益者に交付する。

第13条 (受益権の譲渡・承継・質入)

 受益権は、受託者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡または質入れすることができるものとする。

2受益権の譲渡または承継により受益者が変更になった場合、受益者変更の手続きに要する費用は、受益者の負担とする。

3受益権の譲渡または承継を受けた者は、その受益権の持分割合に応じて、受益者の権利及び義務を承継する。

第14条 (金銭の運用方法)

 信託財産に属する金銭は、これを貸付その他受託者が適当と認める方法により運用することができる。

2前項の運用により取得した信託財産については、受託者が必要と認める場合のほか、信託の登記・登録または信託財産の表示記載を省略する。

第15条 (敷金及び入居保証金の運用方法)

 受託者が、信託不動産の賃貸により賃借人から受入れた敷金及び入居保証金は受託者の判断により、前条に定める運用方法によるほか、第4条にかかわる借入金、他の入居保証金もしくは敷金の返済に充当することができるものとする。

2前項に定める処理の結果につき、受託者はこれを受益者に報告する。

第16条 (公租公課等諸費用の支払い)

 信託財産に関する公租公課及び登記費用、組合定款第9条2の賦課金・事業費負担金、借入金・敷金及び入居保証金の返済金及び利息、信託不動産の修繕・保存・改良費用、その他信託事務の処理に必要な諸費用は、受益者の負担とし、受託者は信託財産から支弁し、または支払の都度受益者に請求することができる。

2受託者が、前項の諸費用に関し立替支払いをしたときは、受託者は、当該立替金及びこれに対する所定の利息を受益者に請求し、または信託財産より支弁を受けることができるものとする。

第17条 (信託財産の換価による諸費用等の充当)

 信託財産に属する金銭が、借入金の返済及び利息、信託事務処理のため受託者が過失無くして受けた損害その他信託事務処理のための諸費用並びにそれらの立替金の支払をするのに足りない場合で、受益者からその支払を受けることができないときは、受託者は一般に相当と認められる方法・価格をもって信託財産の一部または全部を売却し、その支払いに充当することができるものとする。

第18条 (信託の計算及び収益の交付)

 信託財産に関する計算期日は、毎月末日及び信託終了のときとし、受託者は当該期の収支計算書を作成して受益者に報告する。

2前項の収支計算の結果生じた収益は、各計算期日の翌営業日以降、受託者の定める信託配当取扱規則により金銭をもって交付する。

第19条 (修繕積立金)

 受託者は、信託不動産の修繕・保存・改良の費用の一部または全部に充当するため受託者が別に定めるところにより、毎計算期に信託財産から修繕積立金を引き当て、積立てることができる。

2前項の修繕積立金は、受託者が信託財産の修繕・保存・改良を必要と認めた場合にはこれを取り崩し、その費用に充当することができる。この場合、受託者は受益者に報告するものとする。

第20条 (信託事務費)

 信託事務費については、受託者は、別に定めるところに従い各計算期日及び信託終了のときに信託財産の中から受け入れ、または受益者に請求できるものとする。

第21条 (信託期間)

 この信託契約の期間は、第4条第1項の借入金債務のすべてを弁済し、かつ本信託の目的を達成するまでとする。

第22条 (信託契約の解除禁止)

 この信託契約は、解除することができない。

第23条 (信託の終了及び元本の交付等)

 本契約は、信託期間満了のとき、または天災その他により信託不動産が滅失したときに終了する。

2信託が終了したときは、受託者は最終計算に関し受益者の承認を得るものとする。この場合、最終計算前の収支決算は記載を省略することができる。

3信託の元本は、前項の承認を得た後、信託終了日の翌営業日以降、受益者に受益権証書と引換に、次の方法をもって交付する。

1. 信託不動産については、信託の登記の抹消並びに受益者への所有権(持分割合による受益権を有する受益者に対しては、その持分割合による所有権の共有持分)移転の登記を終了し現状有姿のままこれを受益者に引き渡す。この場合、建物につき存在する賃貸借契約で受託者に対抗できるものは、受益者がこれを承継する。

2. 信託不動産以外の資産は金銭をもって交付する。但し、受託者が相当と認めたときは、その全部または一部を現状有姿のまま交付することができるものとする。

3. 敷金及び入居保証金の返還債務、借入金債務、その他の債務については、次の通り取扱うものとする。

イ. 敷金及び入居保証金の返還債務は、賃借人の同意を得て受益者が承継し、受託者はその責を免れるものとする。

ロ. 借入金債務その他の債務が残存するときは、債務の期限の如何に拘らずその債務の弁済に充当するための資金として、受託者は受託財産に属する金銭よりその資金を支弁して留保し、更に不足あるときは受益者がその資金を受託者に預託するものとする。
 但し、債権者の同意を得て、受益者が借入金債務その他の債務を承継し、受託者の責を免れしめることを妨げないものとする。

4受託者は、やむを得ない事情により前項各号により信託の元本を交付できないと認めたときは、一般に相当と認められる方法価額をもって信託財産の一部または全部を売却し、その売却代金をもって前項第3号の債務を精算しまたはその弁済に充当するための資金を支弁して留保し、その残額を受益者に交付する。

5信託終了に関する費用及び信託終了後に支払を要する費用は、すべて受益者の負担とし、受託者は受益者に請求し、または信託財産から支弁できるものとする。この場合には、第16条第2項及び第17条を準用する。

第24条 (印鑑の届出)

 (省略)

第25条 (届出事項)

 (省略)

第26条 (契約に定めのない事項)

 (省略)

第27条 (合意管轄)

 (省略)

第28条 (信託契約書)

 (省略)