別添1


<権利変換時>

1 オフィス棟の一部(権利床又は優先分譲床)を共有で所有することとなる権利者全員は、その共有持分に応じ信託受託会社に出資を行う。(信託受託会社は全委託者が株主であり、床割合と出資割合は原則一致)

2 権利者は、信託契約に基づき、権利変換と同時に各々が所有する下記の権利を信託受託会社に信託する。

ア. 施設建築物の敷地となる敷地所有権の共有持分(信託登記を行う。)

イ. 施設建築物の区分所有権の共有持分を取得する権利

3 信託受託会社は、再開発組合との間で優先分譲床譲渡契約を締結する。

<建築工事中>

4 再開発組合は、施設建築物を建設する。

5 信託受託会社は、ディベロッパーとの間で竣工後の施設建築物の賃貸借契約を締結する。

<竣工時>

6 信託受託会社は、再開発組合から床(施設建築物の区分所有権の共有持分)を信託財産として取得する。

7 信信託受託会社は、上記優先分譲床の譲渡代金に充当するために、信託財産を担保として金融機関から資金(借入金)を調達する。

<稼動>

8 信託受託会社は、取得した優先分譲床および権利床をディベロッパーに賃貸借契約に基づき一括賃貸し、賃貸料を収受する。

9 信託受託会社は、金融機関への借入金の元本返済、利息の支払いを行い、公租公課の納税、賃貸運営に係る諸費用等を差し引いた金銭を、権利者(受益者)へ配当として支払う。