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よくある質問事例

 過去の民間給与実態統計調査において、問い合わせの多い事例を掲載しています。

1 調査概要について

2 提出義務者について

3 調査票の作成について

4 その他

1 調査概要について

(問1) 民間給与実態統計調査の実施目的は何ですか。

(答)
 (お送りした依頼文にも記載されていますが、)民間給与実態統計調査は、統計法の規定に基づく基幹統計として、国税庁が民間の事業所における給与の実態を明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的として毎年実施しており、今回は第63回目に当たります。
 なお、統計調査の結果については、全国分の概要を毎年9月末、詳細を11月末に公表しています。

(問2) 基幹統計とはどのような統計調査をいいますか。

(答)
 統計法第2条に規定されていますが、基幹統計とは、行政機関が作成し、又は作成すべき統計であり、総務大臣が指定します。民間給与実態統計調査は、「全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計」(第2条第四項第三号)としての基幹統計に該当し、公示されています。

(問3) 個人情報は保護されますか。

(答)
 統計法第41条では、調査に従事する者(委託業者及びその従業員を含む。)に業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。
 また、同法第57条第一項第二号では、調査に従事する者が「業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者」は、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と罰則について規定しています。
 このように、本調査により集められた調査票(個人情報)は、「統計法」により守られています。

〈参考〉

統計法(平成19.5.23 法53) −抜粋−

(報告義務)

  • 第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
  • 2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
  • 3 略

(守秘義務)

  • 第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
    一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
    二〜三 略
    四 行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
  • 第7章 罰則
  • 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一 略
    二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
    三 略
  • 2  略
  • 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
    二〜三 略

(問4) 民間業者に業務委託すると記載されていますが、なぜ業務委託するのですか。

(答)
 現在、国の行っている統計調査については、「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」の閣議決定や「公共サービス改革法」に基づき、民間委託を推進することが求められており、国税庁においても、民間給与実態統計調査のお問合せの電話受付業務、調査票回収業務及び貴事業所への電話や書面によるお問合せ等業務について、民間業者に業務委託することになっています。

(問5) 提出した調査票を国税調査等に利用されることはないですか。

(答)
 統計法第41条では、調査に従事する者に調査上知りえた秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されており、同法第40条・43条では調査票の統計上の目的以外の使用を禁じています。
 したがって、提出いただいた調査票は国税調査など統計上の目的以外の目的のために流用されることはありません。

2 提出義務者について

(問6) 調査対象としてどうして当社(私、当事業所)が選ばれたのですか。

(答)
 統計調査は、全国の事業所(源泉徴収義務者)をすべて調査する方法も考えられますが、それでは皆さまに、毎年、膨大な費用と大きな負担をおかけすることになります。
 そこで、民間給与実態統計調査では、調査する事業所が全国の縮図となるよう、統計理論に基づいて全国の事業所から一部を抽出し、調査する方法(標本調査)によって行っているところです。
 調査をお願いする事業所は、国税庁で全国の事業所をその年の6月30日現在の従業員数等によって8つに区分し、それぞれ層別に応じた割合で抽出しています。

【参考】事業所の従業員数等の区分による抽出割合
層別 事業所の従業員数等の区分 抽出割合 層別 事業所の従業員数等の区分 抽出割合
第1層 1〜9人 400件に1件 第5層 500〜999人 3件に1件
2 10〜29人 200件に1件 6 1,000〜4,999人 全件
3 30〜99人 60件に1件 7 5,000人以上 全件
4 100〜499人 15件に1件 8 本社 全件

(注) 「本社」とは、従業員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいいます。

(問7) 昨年に引き続き調査対象に選ばれた理由は何ですか。

(答)

  • 1 第1層から第5層の事業所の場合
     調査をお願いする事業所は、従業員数や企業規模等の一定の基準に基づき機械的に抽出しているため、偶然連続してお願いすることになったものです。
     お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。
  • 2 第6層から第8層の事業所の場合
     調査票に同封した「平成23年分民間給与実態統計調査 調査票の記入のしかた」の8ページの「事業所の従業員数等による層別、事業所の抽出割合」にあるように、従業員数が1,000人を超えるような事業所、又は、資本金10億円以上の株式会社の本社については、毎年調査をお願いしているところです。
     お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

(問8) どうしても回答しなければなりませんか。

(答)
 統計調査を円滑に実施し、正しい調査結果を得るためには、正確なご回答が必要です。
 もしご回答が得られなかったり、ご回答いただいても、その内容が不正確・不完全であると、調査の目的である統計が作成できなかったり、精度の低い統計になってしまいます。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

 なお、統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象である「人又は法人に対して報告を求めることができる。」と規定し、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「五十万円以下の罰金に処する。」と罰則についても規定し、正しい報告が行われるよう定められています。

(問9) 会社の解散等によって調査基準日の12月末現在に従業員がいない場合、回答はどのように行いますか。

(答)
 会社の解散や廃業などによって従業員がいない場合や解散等のために関係帳簿がない場合には、お送りしているA4サイズの「源泉徴収義務者用」調査票の余白部分に、その旨記載いただいた上で、回答をお願いします。

【記載例】
「平成23年●月●日会社解散のため、12月末現在従業員なし」
「平成23年●月●日会社解散のため、関係帳簿が無く記載できない」

 また、A3サイズの「給与所得者用」調査票については、そのままA4サイズの「源泉徴収義務者用」調査票と共にご返送ください。

(問10) 本店、支店、工場等がありますが、本店分のみの回答ですか。

(答)

  • 1 貴社又はあなたの事業所(本店)が、支店、工場等の従業員分まで含めて一括して源泉所得税を本店所在地の税務署に納付している場合は、貴事業所(本店)、支店、工場等のすべてを対象として作成して下さい。
    <例>
    例
  • 2 支店、工場等の従業員分の源泉所得税を、それぞれの所在地の税務署に納付している場合は、当該従業員分は含まれません(本店分のみを記入対象としてください)。
    <例>
    ≪例≫

(問11) 年の途中で本店で一括して源泉徴収することになった場合どのように回答するのですか。

(答)
 本店と支店とでそれぞれが源泉徴収を行っていたが、年の途中で本店で一括して源泉徴収を行うようになった場合には、(前述のとおり)調査対象となっている事業所毎に提出の要否を判断することになります。
 したがって、

  • 丸1 本店が調査対象となっている場合
     本店分と支店分を合わせて作成・提出(従業員数変更によって層区分、抽出率、スタート番号が変更されることに留意)
  • 丸2 支店が調査対象となっている場合
     A4サイズの調査票の余白に、本店で一括して源泉徴収することとなった旨を記載し提出(A3サイズの調査票は提出不要)

    【記載例】
    「平成23年●月●日から本店において一括して源泉徴収を実施(本店の名称、所在地を併せて記載)」

  • 丸3 本店・支店とも調査対象となっている場合
     本店は上記丸1、支店は上記丸2のとおり処理

(問12) 昨年法人成りしたのですが、どうすればよいですか。

(答)
 個人営業時と法人成りした後の給与を通算して一年分を記入してください。

(問13) 調査票の作成はどのように行うのですか。

(答)
 調査票(源泉徴収義務者用)は、「給与所得者・退職所得者等の所得税徴収高計算書(納付書)」を参考にして作成していただき、調査票(給与所得者用)は事業所に備え付けてある「平成23年分 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」に記載されている内容に基づき作成していただくことになります。
 したがって、調査票の作成に当たっては、源泉徴収の対象となる給料・手当や賞与について記載しますが、通勤手当のように非課税となるものは含まれませんので記載不要です。
 また、調査票の作成対象となる従業員は、平成23年12月末日まで引き続き勤務している人が対象になりますので、中途退職した人については調査票(給与所得者用)の作成は不要となります。
 なお、日雇労務者やアルバイト等で「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄を適用している人については、調査票を作成する必要はありませんのでご注意ください。

(問14) 調査票の作成対象者はどのように抽出しますか。

(答)
 調査票の作成対象者の抽出は、お送りしている「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」に基づいて行います。
 具体的には、平成23年中に支払った給与金額の合計が2,000万円を超える人については全員分調査票を作成していただき、それ以外の人については、「調査票の記入のしかた」に記載されている人数毎に作成していただくことになります。

【参考】層別事業所における調査票の作成割合
層別 事業所の従業員数等の区分 作成割合 層別 事業所の従業員数等の区分 抽出割合
第1層 1〜9人 1/1 第5層 500〜999人 1/50
2 10〜29人 1/2 6 1,000〜4,999人 1/100
3 30〜99人 1/5 7 5,000人以上 1/200
4 100〜499人 1/20 8 本社 1/10

(注) 「本社」とは、従業員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいいます。

(問15) 調査対象者と記入対象者は、どう違うのですか。

(答)
 民間給与実態統計調査にいう給与所得者のうち、平成23年12月31日現在の給与所得者を「調査対象者」、このうち、民間給与実態統計調査票(給与所得者)へ記入する人を「記入対象者」としています。

(参考)調査対象者と記入対象者について

 民間給与実態統計調査にいう給与所得者のうち、平成23年12月31日現在の給与所得者を「調査対象者」、このうち、民間給与実態統計調査票(給与所得者用)へ記入する人を「記入対象者」としています。 「記入対象者」は「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」を使用して決定します。
【調査対象者】平成23年12月31日現在の、貴事業所の従業員(役員を含みます) ⊇ 【記入対象者】「民間給与実態統計調査表(給与所得者用)の記入対象者の決め方」を使用して決定します

(問16) 送付された「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」の左上に表示してある「第○層」が、当事業所の「層」と違っている場合は、どうすればよいですか。

(答)
 貴事業所の平成23年12月31日における従業員数等による区分(第○層)と、お送りした「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」の左上に表示された区分(第○層)が異なっている場合には、当ホームページに各層の「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」のデータをご用意しておりますので、お手数をおかけしますが、国税庁ホームページから正しい「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」用紙のファイルをダウンロードしてご使用ください。

(問17) 当事業所の従業員(役員・アルバイトを含む)のうち、どのような人が調査の対象になりますか。

(答)
 平成23年12月31日現在、貴事業所に勤務している給与所得者(甲欄・乙欄適用者)が調査の対象になります。平成23年中の合併等により、従業員数が大きく変動した場合でも同様です。
 また、年の中途で退職した従業員(役員を含みます。)のうち、平成23年12月分の給与を支給している給与所得者は、その中途退職者を調査の対象に含めます。
 ただし、次の方は調査の対象から除外されます。

  • ○日雇労務者 労働した日又は時間によって給与の金額が算出され、かつ労働した日にその都度給与の支給を受ける人で、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄を適用する人。
    (注) 日雇労務者であっても、継続して2ヶ月を超えて給与の支給を受けている場合には、乙欄を適用することとなるため、丙欄適用者には該当しませんので、調査の対象となります。
  • ○その年の12月末時点で、海外出向中の人。

(問18) 出向者の扱いについてはどうすればよいですか。

(答)
 貴事業所が出向者に対する給与の支払者であるかどうかで判断します。

  • 1 貴事業所が出向元であれば、出向者は調査の対象としてください。
  • 2 貴事業所が出向先であれば、出向者は調査の対象となりません。

(注) その年の12月末時点で、海外出向中の人の場合は調査の対象としません。

(問19) アルバイトは調査の対象になりますか。

(答)
 調査の対象とならないアルバイトは、日額表の丙欄適用者、すなわち、給与等を労働した日又は時間によって算定し、かつ労働した日ごとに支払を受ける人(所得税法第185条第1項三)です。
 したがって、甲欄及び乙欄適用のアルバイトは、調査の対象となります。

(問20) 外国人は調査の対象になりますか。

(答)
 雇われている外国人が居住者に該当すれば、調査票の作成対象となります。

※ 「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所(その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所)を有する個人をいいます(所得税法第2条第1項三)。

(問21) 社長等に支払った役員賞与を含めて記載するのですか。

(答)
 社長等へ支払った役員賞与については、所得税法上「給与所得」に該当することから、調査票の「給料・手当等」に含めて記載します。

(問22) 税理士報酬等の支払いも含めて記載するのですか。

(答)
 税理士報酬等の所得税法上給与所得に該当しないものについては、調査の対象には含まれませんのでご注意ください。

(問23) 12月分給与を翌年1月に支払っていますが、給与総額は、この1月支払分を含めて計算したものになりますか。

(答)
 貴社又はあなたが年末調整をした期間(源泉徴収票に記載するものと同じ内容)により作成してください。

≪例≫

給与対象期間 給与支給  
平成22年
平成23年


12月
1月
2月

11月
平成23年



1月
2月
3月

12月
年末調整対象期間 ⇒ 調査票作成
12月 平成24年 1月  

(問24) 調査票の作成に当たって、中途退職者や中途採用者についてはどのように記載するのですか。

(答)

1 「民間給与実態統計調査票(源泉調査義務者用)」(A4サイズ)の作成
 中途採用者については、以下〈参考〉のとおり、含まれるものと含まれないものがありますので、作成に当たってはご注意ください。
 源泉調査義務者用の調査票の作成は「所得税徴収高計算書(納付書)」に基づき行いますので、貴事業所が支払った給与の総額を記載していただきます(中途退職者や中途採用者の別なく記載する。)。
 なお、調査対象に含まれていない「給与所得の源泉徴収税額票(日額表)」の「丙欄」適用者へ支払ったものや中途採用者の前の事業所で受け取っていた給与については含めずに作成してください。

2 「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)」(A3サイズ)の作成
 給与所得者用の調査票の作成は、平成23年12月末日まで引き続き勤務している人が対象となりますので、中途退職された人の分は調査対象に含まれませんので作成不要です。
 一方、中途採用者については、平成23年12月末日まで引き続き勤務している人であれば調査対象となりますので、調査票の作成をお願いします。
 なお、中途採用者分の記載に当たっては、前の事業所で受け取っていた給与も含めて年末調整を行っている場合にはその金額に含めて作成します。
 また、中途採用者の前の事業所で受け取っていた給与のうち、賞与額が分からない場合には、現在の勤務されている貴事業所における給料・手当等と賞与の比率によって、前の事業所での給与を按分計算してください。

 

前職分 あなたの事業所支給分
給与 税額 給与 税額
源泉徴収義務者用調査票 含めません 含めません 含めて記入 含めて記入
給与所得者用
調査票
年末調整なし 含めません 含めません 含めて記入 含めて記入
(給与の額が2,000万円を超える人は含めます) (給与の額が2,000万円を超える人は含めます)
年末調整あり 含めて記入 含めて記入 含めて記入 含めて記入

(問25) 支給総額が2,000万円超など年末調整を行っていない場合に、調査票(給与所得者用)の年税額の記載はどのように行いますか。

(答)
 調査票(給与所得者用)の作成は、「所得税の源泉徴収簿」に基づき行っていただくことになりますので、年末調整の有無に関わらず、「所得税の源泉徴収簿」に記載されている源泉徴収税額の合計額を記載します。

(問26) 記入対象者の勤続年数は、どのように数えるのですか。

(答)

  1. 丸1 貴事業所にその人を雇い入れてから、平成23年12月31日までに勤続した年数を数えます。
     ただし、1年未満は切り捨てます。(切り捨てた結果「0年」になるときは、「0(ゼロ)」と記入します。)
  2. 丸2 貴事業所の本社、支店、工場、営業所等から転入してきた人については、その本社や支店での勤続年数を通算します。
  3. 丸3 解雇又は退職した人を同じ事業所に再雇用した場合には、以前の雇用期間を通算します。
  4. 丸4 貴事業所の名義変更、分割合併、法人成り等によって、事業所等の名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続きが行われても、実質的に継続して雇用している人の場合には、勤続年数を通算します。
  5. 丸5 条件付き採用期間、見習い期間は、勤続年数に含めます。
  6. 丸6 休職期間等(育児休業や病気・怪我による休業期間)で給与の支給のない期間は、勤続年数に含めません。

(問27) 該当のない項目欄は「0」を記入するのですか。

(答)
 該当のない項目欄は空欄のままとし、「0」は記入しないでください。
 ただし、調査票(給与所得者用)の(5)勤続年数及び(9)控除対象配偶者については「0」を記入する場合があります。

(問28) 調査票(給与所得者用)の「(1) 氏名又は記号」欄には、従業員等の実名を記載するのですか。

(答)
 調査票に「(1) 氏名又は記号」欄を設けているのは、調査票を提出いただいた後、記載内容について確認等をお願いした場合に、記載内容が誰の分であるのか容易に特定できるよう設けているものです。
 したがって、記載いただく際には、従業員等の実名以外にも社員番号や特定の符号(ABCなど)など、後に記載内容が誰の分であるのかを特定できるものであればどのように記載いただいても結構です。

(問29) 調査票(給与所得者用)の「(13)給与の金額」欄で、(イ)+(ロ)の計が(ハ)の金額とならないがよいですか。

(答)
 四捨五入の関係がありますので、合わなくても結構です。

(問30) ボールペンで書いてしまいましたが、どのようにすべきですか。

(答)
 提出された調査票については、機械処理する関係上、鉛筆等での記載をお願いしているところですが、既に、ボールペン等で記載いただいているものについては、そのまま提出いただいて結構です。
 誤った計数をボールペン等で記入した場合は、誤った計数を二重線で抹消し脇のあいているスペースに正しい計数を記入してください。
 なお、次回以降作成いただく際には、提出いただいた後の当方の事務処理をご理解いただき、鉛筆やシャープペンで記載いただくようお願いします。

(問31) 紙による提出以外にインターネット等での提出はできますか。

(答)
 調査票をお送りした封筒に「調査票の記入のしかた」が同封されており、その2ページ、3ページに光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)による提出やインターネットによる提出について記載されています。
 当ホームページにも、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)による回答のご案内インターネット(オンライン調査システム)を利用した回答のご案内を掲載しておりますのでご確認ください。
 なお、昨年、ご利用いただけたe-Taxによる提出は、今回調査からは受け付けておりませんのでご了承願います。

(問32) 提出期限までに送付できそうにないですがどのようにすべきですか。

(答)
 統計調査を円滑に実施し、正しい調査結果を得るためには、正しい申告が必要となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、統計調査の趣旨をご理解いただき、是非ご回答いただきますようお願いします。
 なお、期限までにご提出いただけない方に対しては、後日に提出依頼の「はがき」の送付を予定していますので、場合によっては、「はがき」が送付されるかもしれませんのでご了承願います。

(問33) 用紙が足りない(紛失した)がどのようにすればよいですか。

(答)
 再度送付しますので、お問い合わせ先に連絡の上、住所、事業所名、担当者の方を教えてください。

(問34) 統計結果がでたら、冊子を送付してもらえますか。

(答)
 調査結果につきましては、全国データとして毎年9月末頃、当ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。(参考:平成22年分の調査結果