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平成24年1月
国税庁
平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
平成23年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
| 所得税 |
平成24年2月16日(木)〜平成24年3月15日(木) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成24年1月4日(水)〜平成24年4月2日(月) |
| 贈与税 |
平成24年2月1日(水)〜平成24年3月15日(木) |
(注)
1 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
2 平日(月〜金)以外でも、一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
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平成23年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。
| |
納期限 |
振替日 |
| 所得税 |
平成24年3月15日(木) |
平成24年4月20日(金) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成24年4月2日(月) |
平成24年4月25日(水) |
| 贈与税 |
平成24年3月15日(木) |
|
(注)
1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
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国税庁ではホームページに「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
確定申告特集ページでは、
- ■ パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
- ■ パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
- ■ お問い合わせの多い事項のQ&A
などをご利用いただけます(別添1)。
「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。
- ■ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動的に計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書などが作成できます。
- ■ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
- ■ 作成した所得税、消費税の申告書を、e-Taxを利用して送信することができます。
また、印刷して郵送等で提出することもできます。
- ■ 所得税・消費税・贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
- ■ 作成した所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。
最高4,000円の税額控除が受けられます!(注1)
添付書類の提出を省略できます!(注2)
還付がスピーディーです!
- ■ 平成24年1月16日(月)午前8時30分から、所得税の確定申告期限の3月15日(木)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
- ■ 確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月19日、2月26日、3月4日、3月11日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクを開設しています。
(注)
1 上記の税額控除は平成23年分の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行う場合にのみ適用されます。また、平成19年分から平成22年分のいずれかの年分の確定申告で上記の税額控除を受けた方は受けられません(平成24年分は最高3,000円)。
2 提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります(平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する申告について、従来の3年間から5年間に延長されました。)。
お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。
- ■ 確定申告をする必要がある人や申告書の提出期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
- ■ 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
- ■ 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。
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税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
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平成23年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
公的年金等に係る確定申告不要制度の創設
- ■ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
(注)
1 この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
2 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
扶養控除等の改正
- ■ 年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
- ■ 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
- ■ 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引上げられました。

震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置が講じられました。
(注) 「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定した寄附金をいいます。
- ■ 震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
- ■ 認定NPO法人(寄附金の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税額から控除することとされました。
ご留意いただきたい事項
確定申告が必要な方の主な例
- ■ 給与収入が2,000万円を超える方
- ■ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- ■ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- ■ 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
など
申告書の作成の際に、誤りにご注意ください。
- ■ 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
- ■ 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補填する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
- ■ 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)
添付書類の添付漏れにご注意ください。
- ■ 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
- ■ 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
- ■ 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成23年分の消費税の確定申告が必要です。
平成23年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税の申告の必要がありますのでご注意ください。
振替納税のご利用をお願いします(別添7)。
所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添8)。
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添9)。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
東日本大震災への対応
1 震災特例法等の概要
- ○ 平成23年4月27日に被災者の負担の軽減を趣旨とする震災特例法が成立し、被害を受けた住宅や家財等につき、平成22年分の雑損控除等として控除できるとともに、控除しきれない雑損失の繰越期間を5年とする措置などが創設されています。
- ○ また、同年12月14日には、この雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例や住宅の再取得等に係る所得税の住宅ローン控除の特例などが追加的に措置されています。
- ○ 贈与税等では、一定の被災土地等の価額を、贈与等による取得時の時価によらず、「震災の発生直後の価額」とすることができる措置などが創設されています。
2 震災特例法成立以降の取組状況
- ○ 上記の震災特例法の成立以降、被災地域を管轄する局署においては、被災された方が早期に所得税の還付等を受けることができるよう、次のような取組を積極的に行ってきました。
- ○ この結果、震災特例法に基づく所得税に係る雑損控除の適用者数は、11月末現在で約11万件となっています。
【表】震災特例法に基づく所得税に係る雑損控除等の適用件数の推移

(参考) 特に津波等による被害が甚大な宮城県・岩手県・福島県の3県においては、全半壊等の建築物被害件数(約33万件)に占める申告相談済件数(約19万件)の割合は、12月末現在で約6割となっています。
(注)
1 「建築物被害件数」は、各県及び消防庁調べ。
2 「全半壊等」は、全壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水を指します。
3 「申告相談済件数」は、雑損控除等を適用して22年分の確定申告書等を提出した方のほか、23年分の確定申告のため「損失の計算書」の作成を終えた方等の件数等を含む。
- ○ 贈与税等に係る「震災の発生直後の価額」については、震災による地価下落を反映させた「調整率」を定め、平成23年11月1日に国税庁ホームページで公開するとともに、申告手続等について納税者等への周知を行ってきました。
3 平成23年分確定申告期における対応
〔仙台局支援の実施〕
- ○ 仙台局においては、震災被害が甚大で被災された方が多数来署することが見込まれることから、平成23年分確定申告期の納税者の方々への対応に万全を期すため、国税庁全体として、次のような体制整備を図り、仙台局に対する支援を行うこととしています。
〔土曜日・日曜日の対応〕
- ○ 一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行うほか(再掲)、仙台局及び関東信越局管内の納税者の方々からの電話相談については、それぞれ次のとおり土曜日・日曜日についても受け付けています。
- 仙台局管内の納税者の方
1月17日〜3月15日までの土曜日・日曜日
- 関東信越局管内〔茨城県及び栃木県〕の納税者の方
3月4日(日)及び3月11日(日)
〔国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の震災対応〕(再掲)
など
〔税務署でのご相談〕