ホーム>活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>震災特例法(相続税・贈与税関係)における土地等の評価の特例等‐「調整率」等について‐
平成23年11月
国税庁
(1) 震災特例法により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内(注1)の土地等(特定土地等)(注2)に係る相続税・贈与税で、同月11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等又は贈与の時における時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができることとされました。
(注)
(2) この「震災の発生直後の価額」については、納税者の皆様がご自分で土地等の「震災の発生直後の価額」を把握することは容易でないので、納税者の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、阪神・淡路大震災の先例に倣い、震災による地価下落の状況を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率に、この「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
(3) なお、震災後(平成23年3月11日以後)、平成23年中に相続等又は贈与により取得した特定土地等の価額についても、同様に平成23年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
(4) 「調整率」を記載した「調整率表」については、平成23年11月1日(火)に国税庁ホームページで公開しました。【www.rosenka.nta.go.jp】
(1) 「調整率」については、下記算式のとおり算定しています。
(注)
直接的要因
社会インフラ要因(宅地のみ)
経済的要因
その他の要因
〜
以外の要因(液状化に伴うブランドイメージの減価)。(2) 「調整率」は、指定地域約6万5千
の全域(全国の17.1%)にわたって、原則として、町(丁目)又は大字単位ごとに設定しています。設定した調整率の件数は、宅地の場合で約16,900件です。
の地域に、約1,400件の調整率を設定しました。県別・地目別の「調整率」は、次のとおりとなっています。
| 宅地 | 田 | 畑 | 山林 | |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 0.70 〜 1.00 | 0.80 〜 1.00 | 0.85 〜 1.00 | 0.90 〜 1.00 |
| 岩手県 | 0.30 〜 1.00 | 0.50 〜 1.00 | 0.75 〜 1.00 | |
| 宮城県 | 0.20 〜 0.95 | 0.40 〜 1.00 | 0.55 〜 1.00 | |
| 福島県 | 0.30 〜 0.90 (0) |
0.50 〜 0.95 (0) |
0.80 〜 0.95 (0) |
|
| 茨城県 | 0.60 〜 1.00 | 0.70 〜 1.00 | 0.75 〜 1.00 | |
| 栃木県 | 0.75 〜 1.00 | 0.75 〜 1.00 | 0.80 〜 1.00 | 0.85 〜 1.00 |
| 千葉県 | 0.60 〜 1.00 | 0.70 〜 1.00 | 0.75 〜 1.00 | 0.80 〜 1.00 |
| 埼玉県 | 0.70 〜 1.00 | 1.00 | ||
| 新潟県 | 0.95 | 1.00 | ||
| 長野県 | 0.75 〜 0.95 | 0.80 〜 1.00 | 0.85 〜 1.00 | 0.90 〜 1.00 |
(注)
具体的な場所の「調整率」については、国税庁ホームページに掲載されている「調整率表」をご確認ください。
原子力発電所の事故に関し、警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に指定された区域内にある土地等(以下「原発周辺土地等」といいます。)については、平成23年1月1日時点の価額から相当程度減価していることが考えられるものの、「調整率」を定めることが困難であるため、評価の安全性を最大限に考慮し、原発周辺土地等の価額については、相続税・贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えありません(調整率表上は、「(0)」と表記しています。)。
また、震災後(平成23年3月11日以後)、平成23年中に相続等又は贈与により取得した原発周辺土地等の価額についても同様に取り扱います。
なお、緊急時避難準備区域に指定された区域内にある土地等については、当該区域の指定解除後においても、少なくとも平成23年中は解除前と同様に取り扱います。
東日本大震災における被害の態様別(原発周辺土地等、津波等により水没した土地等及び液状化現象による被害を受けた土地等・家屋など)の具体的な評価方法等について、通達等で定めましたので、ご参照ください(通達等については、国税庁ホームページに掲載しています。)。
特定土地等が路線価地域にある場合については、平成23年分の路線価に調整率を乗じて計算することができます。
【計算例】
路線価 ……… 100,000円
調整率 ……… 0.75※

※ 計算のための仮の数値です。
(注)「調整率適用後の路線価」を基として、奥行価格補正率などの画地調整率を乗ずることになります。
特定土地等が倍率地域にある場合については、平成23年分の評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。
【計算例】
評価倍率 ……… 1.1倍
調整率 ………… 0.60※

※ 計算のための仮の数値です。
(問合先) 国税庁 課税部 資産評価企画官 評価係
(03)3581-4161(内線3510・3729)