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平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(参考4)
海外取引を行っている者の調査状況
1 調査状況(取引区分別)

(注) ( )内の数値は構成比、【 】内の数値は1件当たりの申告漏れ所得金額である。
(参考)
- 1 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
- 2 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
- 3 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
- 4 その他・・・金銭授受、贈与(親族に対する海外送金等)など海外取引に係るもので、1〜3に該当しない取引等をいう。
2 調査件数及び1件当たりの申告漏れ所得金額の推移

- ○ 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書や租税条約に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、積極的に調査に取り組んでいます。
- ○ 海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、3,858件(前事務年度は3,103件)と、16事務年度以降、4年連続で増加しています。また、実地調査(特別・一般)の全調査件数に占める割合も6.4%(前事務年度5.1%)と年々増加しています。
- ○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,580万円(前事務年度は2,267万円)となっており、実地調査(特別・一般)の申告漏れ所得金額887万円(前事務年度は965万円)と比べて依然として高くなっています。また、申告漏れ所得金額の総額は610億円(前事務年度703億円)に上ります。
- ○ 海外で発生する所得の申告漏れ事案が多いことから、「居住者は、所得の生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について所得税を納める義務がある。」ことを広報媒体を活用し、周知に努めていきます。
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インターネット取引を行っている者の調査状況
1 調査状況(取引区分別)

(注) ( )内の数値は構成比、【 】内の数値は1件当たりの申告漏れ所得金額である。
(参考)
- 1 ネット通販・・・事業主が商品を販売するためのホームページを開設し、消費者から直接受注する販売方法(オンラインショッピング)による取引
- 2 コンテンツ配信サービス・・・インターネットを利用して行われる電子化された音楽、静止画、動画、書籍、情報等のダウンロード取引又は配信提供に係る取引
- 3 ネットオークション・・・インターネットを利用して行われるオークション取引
- 4 ネット広告・・・ホームページ、電子メール、検索エンジンの検索結果画面等を利用して行われる広告関連取引
- 5 ネットトレード・・・インターネットを利用して行われる株、商品先物又は外国為替等の取引
- 6 その他のネット取引・・・出会い系サイトの運営など、1〜5に該当しない取引
2 調査件数及び1件当たりの申告漏れ所得金額の推移

- ○ インターネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握が困難でありますが、あらゆる資料情報を収集・分析して適切な課税に努めています。
- ○ インターネット取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、2,771件(前事務年度は3,122件)と、4年ぶりに調査件数が減少しました。
- ○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,137万円(前事務年度1,440万円)となっており、実地調査(特別・一般)の申告漏れ所得金額887万円(前事務年度965万円)と比べて依然として高くなっています。
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高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況
1 取組状況

(注) ( )内の数値は構成比である。
2 調査件数及び1件当たりの申告漏れ所得金額の推移

- ○ 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。
こうした無申告者は、その存在自体の把握が困難であることから、更なる資料情報の収集及び活用を図り、的確な課税処理に努めています。
- ○ 高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、9,245件(前事務年度8,276件)であり、所得税171億円、消費税53億円を追徴しています。
- ○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,573万円(前事務年度1,669万円)となっており、実地調査 (特別・一般)の申告漏れ所得金額887万円(前事務年度965万円)と比べて高くなっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は1,454億円(前事務年度1,381億円)に上ります。
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消費税の高額還付申告者等に対する調査状況
消費税は、主要な税目の一つであり、一層的確な執行が求められております。特に、還付申告を行っている者の中には、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられるため、還付原因が不明な場合などには必要に応じて調査等により接触し、適正公平な課税に努めています。
そこで、消費税の高額還付申告者等のうち、還付原因が不明な者に対してしっ皆的に接触を図り、その実態について確認を行いました。
その結果は以下のとおりです。
高額還付申告者等に対する調査等の事績
| ・調査件数 |
798件 |
| ・非違件数 |
203件 |
| ・追徴税額(加算税含む) |
6億円 |
| ・1件当たりの追徴税額(加算税含む) |
75万円 |
| ・重加算税賦課件数 |
11件 |
(参考)平成20事務年度 消費税の還付申告者に対する調査等の状況
- ○ しっ皆的に接触した結果、調査件数に占める非違件数の割合は、実地調査(特別・一般)に比べ低いものとなっています。
- ○ 不正に還付金を得るケースの中には、査察事案にも見受けられるように、輸出免税制度を悪用したものが多く、こうした悪質な事案については刑事責任の追及も視野に入れて厳正に対応しています。
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過払い金返還請求ビジネスに係る調査状況
社会的な注目や関心の高い事案に対して的確に調査を実施していくことは極めて重要であり、各種情報の収集・分析に努め、重点的に調査に取り組んでいます。
今回、最近マスコミに取り上げられている過払い金返還請求ビジネスに係る実地調査の事績を国税庁で取りまとめました。
その結果は、以下のとおりです。
| ・ 調査件数 |
804件 |
| ・ 非違件数 |
697件 |
| ・ 申告漏れ所得金額 |
79億円 |
| ・ 追徴税額(加算税含む) |
28億円 |
| ・ 重加算税賦課件数 |
81件 |
| ・ 1件当たりの申告漏れ所得金額 |
984万円 |
| ・ 1件当たりの追徴税額(加算税含む) |
343万円 |
(参考)平成20事務年度 所得税の実地調査(特別・一般)の状況
- ・ 1件当たりの申告漏れ所得金額 887万円
- ・ 1件当たりの追徴税額(加算税含む) 167万円
- ○ 過払い金返還請求ビジネスに係る実地調査1件当たりの申告漏れ所得金額は984万円で、所得税の実地調査(特別・一般)1件当たりの申告漏れ所得金額を若干上回っており、1件当たりの追徴税額は343万円で、所得税の実地調査(特別・一般)1件当たりの追徴税額167万円の2.1倍となっています。