ホーム>活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成20事務年度)>平成19年度 相続税の物納申請状況等について
国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納が認められている(相続税法第41条〜第48条の2)。
平成19年度の物納申請は383件(対前年度比37.0%)、235億円(対前年度比49.8%)であり、平成11年度以後減少している。これに伴い、処理は1,370件(対前年度比46.1%)、1,191億円(対前年度比63.7%)、処理未済も859件(対前年度比46.5%)、910億円(対前年度比48.8%)といずれも減少している。
これまでの処理状況等(物納・延納)について