ホーム>活動報告・発表・統計>審議会・研究会等>第11回酒類販売業等に関する懇談会 資料>諸外国の酒類販売制度
資料7
| 国名 | 日本 | アメリカ | イギリス | ||
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| 連邦 | カリフォルニア州 | ||||
| 規制の態様 | 免許制 | 免許制(又は専売制) | 免許制 | 免許制 | |
| 主な規制目的 | 財政目的(酒税の確実な徴収及び酒税の消費者への円滑な転嫁の確保) | 財政目的(酒税収入の確保) | 警察目的(社会秩序の維持)及び節度ある酒類の消費の推進 | 警察目的(社会秩序の維持) | |
| 根拠法令 | 酒税法 | 合衆国憲法修正21条2節 連邦酒類管理法 |
カリフォルニア州酒類管理法 | 1964年免許法 | |
| 許認可機関 | 国税庁(税務署長) | アルコールタバコ銃火器管理局(ATF) | カリフォルニア州酒類管理局 | licensing justice(免許裁判官) | |
| 免許の範囲 | ○卸売業、小売業 *飲食業については、食品衛生法上の許可を要するのみ。ただし、飲食店営業者による未成年者への酒類の提供は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業適正化法」という。)により禁止されている。 |
○卸売業のみ 卸売業者は、基本免許(basic permit)の取得が必要(Sec.204)。なお、州政府は免許は不要(27 CFR Sec.1.23)。 *米国連邦法上、小売業免許は存在せず、酒類の小売規制については州政府が所管する。 |
○卸売業、小売業、料飲業 卸売業免許は、 |
○小売業、料飲業 小売店免許(Justice off-license)、料飲店免許(Justice on-license)のほか、レストラン免許、宿泊施設免許等に分類。 *規制緩和により、1982年から卸売業免許は原則不要 |
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| 免許概要 | 人的要件 | ○欠格要件(酒税法10条1号〜8号、10号) ・免許を取り消されたことがある者 ・免許申請前2年以内に滞納処分を受けた者 ・禁錮刑以上に処せられ、その執行を終わった日から3年を経過するまでの者、国税に関する法令・未成年者飲酒禁止法等に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から3年を経過するまでの者 ・経営の基礎が薄弱であると認められる者 |
○欠格要件(Sec.204(a)(2)) ・過去5年以内に、連邦法等による重罪の判決を受けた者 ・事業経験、財務状況、取引関係などが理由で、連邦法に従った事業を開始していない者 ・申請した事業が州法に違反している者 |
○欠格要件(Sec.24013.5) ・過去に申請した免許が拒否等された場合には、以後1年間免許申請不可 ・過去36ヶ月以内に、申請した免許が2回拒否された場合には、以後2年間免許申請不可 *免許の申請は、申請者の犯罪歴等により拒否される場合がある(Sec.23952)。 |
○欠格要件(Sec.9) ・州長官、裁判所で裁判を遂行する官吏 ・虚偽の申請をした者、あるいは虚偽の内容の免許を行使した者 ・買収した免許を使用した者 |
| 場所的要件 | − | 合衆国の管理するインディアンスクールのある地域では、アルコール飲料の販売は原則不可(製造・提供等についても同様)。(USC18 Sec.1155) | 教会、病院等に近接した場所、600フィート以内に学校、公園等がある場所、連邦政府関係の建物から2マイル以内に所在する店舗への免許付与について制限あり。(Sec.23789、23792) | − | |
| 需給調整要件 | 緊急調整地域(税務署長が指定)においては、一定期間、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの販売場の移転許可を行わない。(緊急措置法3条、4条) *緊急措置法(酒類小売業者の経営の改善に関する緊急措置法):2003年7月7日施行。経営困難な業者の割合が著しく高い等の要件を満たす地域(緊急調整地域)においては、小売免許を付与しない旨規定している(2005年8月末までの時限立法)。 |
− | 人口基準(小売店免許は2,500人につき1件、料飲店免許については2,000人につき1件など)による制限(Sec.23776、23784、23816、23817、23826)のほか、犯罪発生率等を基準とした付与制限あり。(Sec.23958.4) | 免許の数・種類等は、各地方自治体の免許委員会(Licensing
Committee)で決定。 委員会は、地域の実状及び社会秩序の保持の観点から、必要とする施設の区分、数、種類等を審議。 |
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| 有効期間 | 無期限 | 無期限(Sec.204(g)) | 1年間(Sec.24045) | 3年間 | |
| 規制等 | 未成年者飲酒 | ○未成年者飲酒禁止法 ・未成年者(20歳未満)の飲酒を禁止 ・親権者の未成年者飲酒制止義務(違反者には科料) ・営業者は、未成年者への酒類販売・供与禁止(違反者は罰金刑に処せられる。なお、営業者が罰金刑に処された場合、免許取消し及び免許拒否事由に該当) ・営業者に、購入者の年齢確認等の義務あり(罰則規定なし) ○風俗営業適正化法 ・飲食店経営者等は未成年者への酒類の提供禁止(違反者は罰金刑処せられる。なお、営業者が罰金刑に処された場合、免許取消し及び免許拒否事由に該当) ○未成年者の飲酒防止に関する表示基準 「酒類の自動販売機に対する表示」、「酒類の陳列場所における表示」等を定め、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨等の表示を義務付け。(遵守命令違反者は、罰金刑に処せられる。) |
飲酒が許可される最低年齢は州法により規定。(テネシー州及びワイオミング州の2州は19歳、その他の州は21歳。) | 21歳未満の者への酒類の販売等及び21歳未満の者の酒類の購入を禁止(カリフォルニア州憲法
Article 違反した場合には、罰金又は社会奉仕(若しくはその両方)が科される(Sec.25658)。 (なお、購入者等が21歳未満であることを、酒類を販売等した者等が知っていたかどうかについては問わない。) |
(1964年免許法)(Sec.169) ・18歳未満の者への販売禁止 ・18歳未満の者の購入禁止 (1997年酒類没収法) ・公共の場で飲酒する未成年者から酒類を没収する権限を警察に付与 ・保護者のいない未成年者の依頼に応じて、成年者が酒販店から酒類を購入し未成年者に与えることを禁止 (違反の場合の効果) 初犯の場合:罰金刑 再犯の場合:免許剥奪 |
| 広告 | 業界団体(酒類に関する連絡協議会)の自主基準として、新聞・雑誌・チラシ及びテレビ広告等における注意表示、テレビ広告自主規制(平日AM5:00〜PM6:00/その他AM5:00〜正午)等の実施を規定。 | 連邦取引委員会(FTC)が、連邦取引委員会法に基づき、酒類の不当表示、誇大広告について規制。このほか、Sec.205(f)及び27 CFR Sec.4,5等においても、酒類の広告に関する規制(表示ラベル中の必要記載事項、禁止記載事項など)あり。 | 映画館等での広告、21歳未満の者の飲酒を奨励するスローガン等を含む広告の制限(Sec.25664)。製造者等の氏名及び住所のパッケージ又は容器そのものへ添付義務あり(Sec.25173,25200)。 | 自主規制のシステムを採用(雑誌広告、屋外広告の規制等)。また、「英国広告規約」のガイドラインにおいて、広告対象年齢・誇大広告の禁止等について規定。 | |
| 自動販売機 | ・法律上の禁止規定はない ・全国小売酒販組合中央会の決議により、従来型機の撤廃、改良型機への移行を推進 ・公正競争規約により、夜間(PM11:00〜AM5:00)は販売を停止している旨の表示を義務付け(違反の場合には違約金) |
各州の規制に委ねている。 | 自動販売機による酒類の販売は厳格に規制されており、事実上禁止されている。(業界においても自動販売機による販売を支持する動きはほとんどない。) | 禁止(1964年免許法Sec.169、1997年酒類没収法Sec1(1)) | |
| 販売時間 | ・酒販店については、法律上の制限はない ・深夜における酒類提供飲食店の営業については、当該営業所の所在地を所轄する公安委員会への届出が必要(風俗営業適正化法33条) |
各州法により規制。 | AM2:00〜AM6:00までの間は酒類販売、購入は原則禁止(Sec.25631)。 販売時間の規制に対する違反は軽犯罪に該当し、罰金又は懲役(若しくはその両方)刑の適用あり(Sec.25617,25631)。 |
小売店の販売許可時間(Licensing
Act Sec.60) 平日:AM8:00〜PM11:00 日曜:AM10:00〜PM10:30 クリスマス:正午〜PM3:00、PM7:00〜PM10:30 料飲店の販売許可時間 平日:AM11:00〜PM11:00 日曜:正午〜PM10:30 クリスマス:正午〜PM3:00、PM7:00〜PM10:30 |
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| 備考 | ・2003年9月1日に酒類小売業免許に係る人口基準を廃止し、規制緩和推進3か年計画(1998年閣議決定)で定められた酒類の小売販売に関する規制緩和措置を完了。 ・酒類業組合法が改正され、酒類販売管理者制度が開始(2003年9月1日〜)。酒類小売業者は、酒類販売管理者の選任義務があるほか、酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受講させる必要がある。 |
*アメリカにおける酒類の小売規制は、 *カリフォルニア州では、1991年に酒類免許申請者・保有者及びその従業員向けの教育訓練プログラムであるLEAD(Licensee Education on Alcohol and Drugs)プログラムを開始。酒類の安全な供給に関する情報、酒類免許保有者の責任、違法な販売方法に関する知識等を提供している。 *アルコールタバコ銃火器管理局(ATF)の機能を分化し、2003年1月24日、the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau(TTB)が設立されている。(TTBの役割は、徴税及び酒類の製造、表示、広告、販売等の管理とされている。) |
2002年2月、酒類販売にかかる免許制度の規制緩和につき検討をはじめ、小売・料飲店免許の統一、免許期間の延長、24時間営業の許可等が提言されている。 | ||