ホーム>関東信越国税局>関東信越国税局からのお知らせ>個別評価申出書
概要
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申し出るための手続きです。
[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)
[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。
[添付書類・部数]
「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」、「別紙2 個別評価申出書添付資料一覧表」及び物件案内図、地形図等の資料
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
評定担当署(担当する署と対象地域についてはこちらをご覧ください)に、提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))又は税務相談室にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
[不服申立方法]
[備考]
| 評定担当署 | 対象地域 |
| 水戸税務署 | 茨城県全域 |
| 宇都宮税務署 | 栃木県全域 |
| 前橋税務署 | 群馬県全域 |
| 川越税務署 | 川越署、秩父署、所沢署、東松山署、朝霞署の管内 |
| 浦和税務署 | 川口署、西川口署、浦和署、大宮署、上尾署の管内 |
| 春日部税務署 | 熊谷署、行田署、本庄署、春日部署、越谷署の管内 |
| 新潟税務署 | 新潟県全域 |
| 長野税務署 | 長野県全域 |