ホーム>金沢国税局>金沢国税局からのお知らせ>個別評価申出書
[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、財産評価基準書の表示が「個別評価」、「個別」又は「個」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を申し出るための手続きです。
[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために、個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)。
[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁概要・採用」の「管轄区域の一覧表から所轄税務署を調べる」をご覧ください。)に、提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
[不服申立方法]
[備考]
個別評価申出書は、使用目的が相続税又は贈与税の申告のためと限定されていますので、留意してください。