相互協議とは、租税条約の規定に基づき、1国際的な二重課税が移転価格課税等により生じた場合、又は生じると納税者が考える場合、あるいは2納税者が独立企業間価格の算定方法等に係る二国間の事前確認を求める場合において、国税庁が納税者の申立てを受けて租税条約締結国・地域の税務当局との間で協議を行う手続です。

(参考1)我が国においては、76の租税条約等(適用対象国・地域は84か国・地域)において、相互協議に関する規定が置かれています(令和3事務年度末現在)。

(参考2)事前確認とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局が事前に確認を行うことをいいます。納税者は、確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税を受けることはありません。